G&A

 

Q1   10前、職場でうつ病になりにその月に精神科を受診しました。2年前うつ病がひどくなり、会社を辞め

   ました。このたび障害年金を請求しょうと当時のクリニックに問い合わせたのですが、ルテが破棄され

   い て初診日証明が取れません。当時をよく知っている友人が、証人なってくれる言っているのですが、

   人の証明初診日証明になるのでしょうか?

 
 A.  原則として、初診日は医証(カルテ)により証明されることになります。
  平成27年10月より、20歳以降の障害についても第三者証明を初診日認定の参考資料として認める取り扱
  いに変更となりました。20歳前の障害については、以前から第三者証明を認めていました。
  この20歳以降の第三者証明は、原則として複数の第三者(三親等以外)による証明が求められますが、単独 
  であってもその内容が相当程度信憑性が高いと認められれば第三者証明として認められます。
   また、20歳以降の障害の場合は原則としてそれ単独では初診日認定は行わず、そのほかに「参考となる他
  の資料」が必要になります。ここでいう「参考となる他の資料」については、診察券や入院記録などの初診日に
  ついて客観的性が認められる資料が必要であり、医療機関が作成した資料であっても、請求者の申立てによ
  る初診日等を記載した資料は不適当です。(Q5を参照してください)
   なお、初診日頃の受診状況を直接見て認識できた医療従事者の第三者証明については、それ単独でも初診
  日認定をする場合があります。
   ご質問の場合には、友人のほか職場の上司からの第三者証明が得られれば併せて提出しましょう。職場の
  上司の第三者証明は相当程度信憑性が高い第三者証明となります。
 
 

Q2  20歳前第三者証明は、20歳以後第三者証明とどう違うのですか?


A.  20歳前の障害については以前から第三者証明を初診日認定の参考資料として取り扱っておりましたが、第
  三者証明のみでの原則として第三者証明のみでの認定は行わないとしていたところ、今回の変更で第三者証
  明のみでの初診日認定を行う場合もあるとされました。
 
 

Q3  うつ病でも、何とか会社で働いていますが、就労ている場合には障害年金の対象にはならない

   しょうか?


A.   障害認定基準及び精神障害ガイドラインにおいて下記のようになっていますのでご安心ください。
   現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも
   のと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の
   内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえでの日上生活能力を判断すること。(障害認定
   基準)。会社のジョブコーチや上司に証明していただきますようお願いしましょう。
    援助や配慮が常態化した環境下は安定化した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に
   予想されるを考慮する(精神障害ガイドライン)。その旨申出書を提出しましょう。
      
 
  

Q4  10年前に初診日があり、病院に調べてもらったら電子書類の中に「〇〇年」と年だけが記録に残ってい

   ますと言われました。どうしたらよいですか。?


A.    日本年金機構の「障害年金の初診日の認定に関する事例集」に次のとおりの記載があります。
 
     医証に「〇〇年頃」のように年までしか記載がされてい場合、当該医証のみで請求者申立ての初診日を認
    めることはできません。この場合には、他の資料(診察券など)の組合せで初診日が証明できます。この場  
       合には、その年の年末末日(12月31日)が初診日になります。
 
     「〇〇年ごろ」のように季節まで記載されている場合は、以下の日付を初診日として認めるこができます。
      ・冬 ; 2月末日
      ・春 ; 5月末日
      ・夏 ; 8月末日
      ・秋 ; 11月末日
 
  
  

Q5  10年前に初診日がありますが、その病院ではカルテが破棄されいました。7年前から現在の病院に通

   院しています。当院で初診日を証明して頂くことはできますか?

 
A.  二番目以降のカルテに請求者申立ての初診日が記載されている場合には請求者の申立ての初診日を認め
  てはいませんでしたが、平成27年9月より次のように取り扱うようになりました。(障害年金の初診日の認定に
  関する事例集) 初診日を認めるポイントは次の通りです。
   医証に記載された請求者申立ての初診日の記載根拠(診療録等)の作成時期が障害年金の請求日の5年
  以上前である場合、請求者申立ての初診日を認めることができます。
   医証に記載された請求者申立ての初診日の記載根拠(診療録等)の作成時期が障害年金の請求日の5年
  以上前でないが相当程度前である場合には、請求者の申立て以外の記載を根拠とした参考資料との組合せ
  初診日が合理的に推定できる場合は、初診日を認めることができます。
   
 
 

Q6

 学生時代のうつ病で7年前まで障害基礎年金を受給しておりました。7年前から溶解し、障害基礎年金の受給は停止されました。その後、現在の会社で正社員として働いておりましたが、お客様相談係に配属され,またうつ病が再発し、現在休職をしております。障害年金を請求したいと思うのですが、うつ病の再発ですのでやはり障害基礎年金になるのですか。

 
A.  一度傷病が溶解し、その後再発した場合、医学的には「再発」とします。しかし、この場合には障害年金の請
  求につきましては「社会的治癒」に該当するかを検討してみます。
   社会保険の趣旨目的から、その運用におきましては医学的な治癒に至っていない場合であっても、社会的
  治癒の状態が認められる場合につきましては、治癒と同様の状態とみなされます。再度、障害年金を請求する
  際には、初診日が厚生年金加入時にあれば障害厚生年金が適用されます。
    社会的治癒(医療を行う必要さがなくなって社会復帰している)の判断は次のような場合に総合的な見地か
  ら認められます。
  1、一般的な社会生活、日常生活が送れる否か。
  2、就労が可能か就労している場合その状況は一般的な労働者と同等のものといえるか否かといった事情。
  3、傷病の内容、病状、先発傷病の終診から後発傷病発症までの期間(約5年)といった医学的な事情。
   「社会的治癒」と同様な状態にあっても、日本年金機構の審査が認めない場合がかなりあります。不服申立
   をして社会的治癒を主張しましょう。
     治療を受けていない期間は5年くらい必要と言われていますが、これより短くても認められているケースもあり
   ます。また、症状を維持するために薬を服用しているケースで認められたものもあります。
        社会的治癒につきましては、再審査請求、裁判例を参考にしながら社会的治癒を主張していきます。
   当事務所にお気軽にご相談ください。
 
Q7  障害年金と生活保護との調整を教えてください。
 
 A 障害年金と生活保護の両方の受給権を得られた場合には次のように調整されます。
  1、障害年金は全額支給され、生活保護費の方が調整されます。
  2、障害年金と生活保護との調整
     最低生活費>障害年金の場合
      障害年金は全額支給、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
     最低生活費<障害年金の場合
      障害年金は全額支給、最低生活費は支給されません。
    詳細は、お住いの地域を所管する福祉事務所へお問い合わせください。