精神障害<各等級(障害の程度)
 
1、各等級(障害の程度)
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2に規定されていますが、その障害の状態の基本は、次のとおりです。
 
 1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動できないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
 
 2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を食うわえることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活で言えば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
 
 3級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を食うわえることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活で言えば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
 
 障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働yが制限を受けるか又は労働に精御減を加えることを必要とする程度のものとする。
 
  簡単にまとめますと
 
1級
入院中であれば活動の範囲がおおむねベットまわりに限られるもの。
自宅であれば活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。
 
2級
入院中であれば活動の範囲が病棟内に限られるもの。
自宅であれば活動の範囲が家屋内に限られるもの。
 
3級
就労はできるが、労働時間や労働内容に著しい制限を必要とする程度のもの。「傷病が治らないもの」
 
障害手当金
◇器質的精神障害については、障害手当金に該当する場合には障害手当金を請求できます。                                                      障害認定要領では「認知症のため、労働が制限をうけるもの」と記載されています。
 
◇統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害、てんかん、知的障害、発達障害については、障害手当金はありません。