10年短縮年金<合算対象期間証明書類
 
◆ 合算対象期間を証明するたに必要な書類
 
 ・保険料納付済期間または保険料免除期間を合わせた期間が10年未満で、合算対象
  期間(カラ期間)を含めて、初めて受給資格期間が10年以上となる場合には、日本年
  金事務所において合算対象期間を確認するために下記の必要な書類の提出が必須
  となります。
 ・また、年金事務所への相談の結果、合算対象期間を含めて、受給資格期間が25年
  以上となる場合などには、合算対象期間を確認するために下記の必要な書類の提出
  を求められることがあります。
 
1、被用者年金各法の被保険者期間の配偶者期間(専業主婦等)
  【昭和61年3月以前の被用者年金の被保険者期間を証明できる書類】
  ・配偶者の基礎年金番号が分かるもの(年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書等)
  ・婚姻期間を確認できる戸籍謄本、戸籍記載事項証明書、改正原戸籍
  ・配偶者が共済組合の組合期間があるときは、その共済組合が発行する年金加入期間
   確認通知書
 
2、学生
  【学生期間を証明できる書類】
  ・在学証明書(卒業証書は不可)
 
3、海外居住
  【海外居住期間を証明できるいずれかの書類】
  ・戸籍の附票
  ・旅券法に規定する旅券(ぱすぽーと)の写し
  ・滞在国が交付した居住証明書
  ・滞在国日本領事館が交付した在留証明書
 
4、共済年金の退職一時金
  ・共済組合の組合員であった共済組合が発行する年金加入期間確認通知書
 
5、日本国籍を取得した方
  ・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書
 
6、永住の許可がされた外国籍の方
  ・外国人登録原票の写し
  ・永住許可の旨が記載された在留資格証明書、永住許可書等
  ・旅券法に規定する旅券(パスポート)の写し
 
7、公的年金の受給権者(国民年金給付以外)
  ・年金証書
 
8、公的年金の受給資格を有していた方(国民年金給付以外)
  ・共済組合の組合期間があるときは、その共済組合が発行する年金加入期間確認
   通知書
 
9、国会議員で会った期間
  ・国会議員の期間を証明できる書類
 
10、地方議会議員であった期間
  ・地方議会議員の期間を証明できる書類
 
11、上記8~11の配偶者であった期間
  ・8~11の書類
  ・配偶者の基礎年金番号が分かるもの(年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書
   等)
  ・婚姻期間を確認できる戸籍謄本、戸籍記載事項証明書、改正原戸籍