障害年金年金額   
 
平成命和4年度の年金額
(令和4年4月1日~命和5年3月31日)
 
1、障害基礎年金(国民年金)
 
 1
 972,250(2級の1.25倍)
 
 2
 777,800
 
◇加算額
 1人目・2人目の子→各223,800
 3人目以降の子   →各74,600
 
2、障害厚生年金
 
 1級
厚生年金報酬比例部分の年金額×1.25+障害基礎年金
 
 2
厚生年金報酬比例部分の年金額+障害基礎年金
 
加算額
 配偶者加給年金額  →223,800
 1人目・2人目の子→各223,800
 3人目以降の子   →各74,600

 
 
 3級
 厚生年金報酬比例部分の年金額(最低保障額585,700円)
 ※加算額はありません
 
◆解説
 
障害基礎年金
 
➀ 障害基礎年金額
・障害基礎年金は、被保険者期間に係わらず定額です(満額の老齢礎年金額)。
 
・保険料免除期間を有する人でも減額されることはありません。
 ※老齢年金では保険料免除期間を有する場合、年金額に反映する割合が減額されます。
 
② 加算額
・障害基礎年金の受給者に生計を維持されているお子様がいらしゃるときは、お子様の人数に応じて加算を受けます。
 
・加算の対象となるお子様は、18歳到達年度の末日までの間にあるお子様、又は20歳未満で障害等級1級または2級の障害の条谷にあるお子様に限られます。
 
・平成23年4月より、障害年金の受給権が発生した後に生計維持維持があるお子様がいらっしゃるときにも加算されるように改正されました。(改正前は、受給権発生時点での生計維持関係があるときのみ加算されました。
 
・障害基礎年金について、配偶者に係る加算はありません。
 
 
2、障害厚生年金
 
➀ 障害厚生年金額
 
・障害厚生年金の報酬比例部分の年金額(本来水準)は次のように計算されます。
 
平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の厚生年金の加入月
            +
平均標準報酬月×5.481/1,000×平成15年4月以後の厚生年金の加入月数
 
※被保険者期間の月数が300月(25年)に満たない場合は、総報酬制前(平成15年3月以前)と総報酬制後(平成15年4月以後)の期間分を合計したものに、300月を実際の加入期間の月数で除し得た数を乗じて計算します。
 
② 被保険者期間
・被保険者期間は、障害認定日の属する月までの被保険者期間で年金額の計算の基礎とします(老齢基礎年金の計算の例ですと障害認定日の前月までとなりますので1月分有利に計算されます)。
 
・合算した被保険者期間が300月に満たない場合は、300月とみなして計算されます。
 
③ 配偶者加給年金
・障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権を取得したときに、受給権者により生計維持されているまたは受給権発生後に生計を維持されることとなった65歳未満の配偶者がいる場合には、加給年金額が加算されます。
 
・生計維持要件につきましては、平成23年4月より改正され、受給権を得た当時に生計を同じくしていたか、または受給権発生後に受給権者と生計を同じくし、年収8,500,000円未満と認められるものです。
 
・障害等級3級の障害厚生年金と障害手当金には、配偶者の加給年金額は加算されません。
 
・お子様の加算額は、障害基礎年金に加算されます。
 
 
【障害厚生年金の計算例】
 
(1)障害厚生年金
・厚生年金被保険者期間 平成10年4月~平成29年5月(障害認定日)
・配偶者、10歳と12歳のお子様と生計維持関係
  
① (250,000円×7.125/1,000×60月+350,000円×5.481/1,000×170月)
×300月/230月=564,775円
② 配偶者加算=224,700円
③ ①+②=789,475円
 
(2)障害基礎年金 
① 777,800円
② 子の加算=223,800円×2人=447,600円
③ ①+②=1,225,400円
 
(3)総額=(1)+(2)
=2,014,875円