精神障害の更新手続き
 
 更新手続き
 
1、「障害状態確認届(診断書)」は更新の月(誕生月)3ヵ月前まで
日本年金機構から自宅に送付されます。
 
2、医師に診断書の作成を依頼します。
 
3、「障害状態確認届(診断書)」を同封されている返信用封筒で日本年金機構に郵送します。
 
4、「障害状態確認届(診断書)」の診断書の現症日は、提出期限前3か月以内の障害状態が記入されていることを確認してください。
 
 
 精神障害の更新手続きにはコツがあります。
 
2級の症状にある障害年金受給の方が、前回の裁定手続き(更新手続き)と症状が変わらないのに3級(または不支給)になってしまうケースがあります。
 
主治医先生からから交付されました診断書で障害等級がお分かりになるでしょうか?
 
これが、簡単にお分かりになることができます。
 
平成28年9月に日本年金機構から発表されました
 
精神の障害に係る等級判定ガイドラインです。
 
以前はブラックボックスの中で判定されていました。
 
診断書裏面の「日常生活能力の判定」は以下のマトリックス表で判定できます。
 
 判定平均 \ 程度
 (5)
 (4)
 (3)
 (2)
 (1)
 3.5以上
 1級
 1級又は2級
 
 
 
 3.0以上3.5未満
 1級又は2級
 2級
 2級
 
 
 2.5以上3.0未満
 
 2級
 2級又は3級
 
 
 2.0以上2.5未満
 
 2級
 2級又は3級
 3級又は非該当
 
 1.5以上2.0未満
 
 
 3級
 3級又は非該当
 
 1.5未満
 
 
 
 非該当
 非該当
 非該当は3級非該当です。
  
   判定平均         
  「日常生活能力の判定」において7項目があります。それぞれについて
  4段階で点数が付きます。これを平均します。
  例えば、左から3番目に「レ点」が4個、左から2番目が3個の場合     ⇒[(3×4)+(2×3)]/7
 =2.57になります。
      程度
  「日常生活能力の程度」において(1)~(5)があります。
 
障害厚生年金の場合
 
・上記の例ですと、「判定平均」が2.57で「程度」が(4)の場合には2級になります。
 
・それでは、「判定平均」が2.57で「程度」が(3)の場合には3級になります。
 
何故でしょうか? 理由は、
 
障害厚生年金は3級までありますので、「2級又は3級」は3級にされてしまうからです。
 
それではどのようにしたらよいのでしょうか?
 
平成28年9月に
「 国民年金・厚生年金の障害年金の診断書を作成する医師の皆様へ
障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領
が日本年金機構から発表されています。10ページ~12ページ目に「日常生活能力の判定」のサンプルがございます。このサンプルに沿って、ご自分の状態を記載していきます。
主治医先生の診察時間は15分程度です。この時間にご自分の状態を主治医に伝えることができるでしょうか。どんな人でも口頭で日常生活能力を7項目伝えるのはほとんど不可能です。
障害の程度が2級の状態であっも、2級の状態をうまく伝えられなければ、3級になってしまう事もあります。
 
依頼人様が2級の状態であれば、2級の申出書を作成いたします。当たり前のことですが、これが相当難しいです。
 
障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領
その中で、「日常生活能力の判定」の例示が示されています。
そのまま写してもダメです。社労士が依頼人様の症状を聴き取り、この通知にそった内容の申出書(意見書)を主治医先生に提出いたします。2級の症状を明示されていますから、主治医先生は2級の診断書を作成せざるを得ません。虚偽を申告するのではありません。2級の内容を主治医先生に正しく伝わるようにするだけです。
2級と3級または不支給とでは年金額に大きな差があります。