障害認定日
 
障害認定日とは、障害の程度を定める日であり、障害の原因となった病気・けがの初診日から1年6ヵ月を経過した日、又は1年6ヵ月を経過しない間に治った日をいう。
なお、「治った日」には症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。
  
障害認定日の特例
切断・離断
 <認定日>
・等級⇒1級、2級
・治った日⇒切断・離断した日
切断・離断・創面(傷口)が治った
 <認定日>
・等級⇒障害手当金
・治った日⇒創面(傷口)の治った日
脳血管障害による運動機能障害
 <認定日>
・等級⇒1級、2級、3級、障害手当金
・治った日
脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上機能回復がほとんど望めないと認められるとき。( 注 )
人工骨頭又は運動機能障害
 <認定日>
・等級⇒3級、さらに上級
・治った日⇒施術の行われた日
・障害認定基準 
一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは3級と認定する。
ただし、挿入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢についいては「両肢の機能に相当程度の障害を残すもの」の程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
人工透析療養
 <認定日>
・等級⇒2級
・治った日⇒療法開始から3月を経過した日
・認定基準
人工透析療法施行中のものは2級と認定する。なお、主要症状、人工透析療養法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によってさらに上級に認定する。
 喉頭全摘出
 <認定日>
・等級⇒2級
・治った日⇒摘出日
・認定基準
手術を施した結果、発音に係る機能を喪失したもの。
(音声又は言語機能の障害)
  在宅酸素療法
 <認定日>
・等級⇒3級
・治った日⇒開始した日
・常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障があるもの。なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活によって状況に、さらに上位等級に認定する。  
(呼吸器疾患による障害)
 遷延性植物状態
 <認定日>
・等級⇒1級
・治った日 
障害の状態に至った日から3月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
 人工弁、心臓ペースメーカー、植込み雄型除細動器(ICD)、CRT、CRD装置
 <認定日>
・治った日 ⇒ 装着日
 
【重症心不全】
・等級 ⇒ 1級
・障害認定基準
心臓移植、人工心臓
 
【弁疾患】
等級 ⇒ 2級
・障害認定基準
人工弁を装着術後、6ヵ月以上経過しているが、なお病状を表す
臨床所見が5以上、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの。
 
【重症心不全】
・等級 ⇒ 2級
・障害認定基準
CRT(心臓再同期医療機器)
CRTーD(徐細動器機能付き心臓再同期医療機器)
 
【弁疾患】
・等級 ⇒ 3級
・障害認定基準
人工弁を装着したもの。
(注)複数の人工弁置換術を受けているものにあっても原則3級
相当とする。
 
【難治性不整脈】
・等級 ⇒ 3級
・障害認定基準
ペースメーカー、ICDを装着したもの。
(注)心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、そ
れのみでは認定の対象にはならないが、心不全を合併したり、
ペースメーカーの装置を要する場合には認定の対象となる。
 気管切開下での人工呼吸器(レスピレータ)を使用
 <認定日>
・等級 ⇒ 1級
・障害認定基準
現在の医学では、根本的な治療方法がない疾病であり、今後の回
復は期待できず、初診日から6月経過した以後において気管切開
下での人工呼吸器(レスピレータ)を使用。
  胃ろう等の恒久的措置実施
 <認定日>
・等級 ⇒ 1級
・障害認定基準
胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることが
関内状態であると認められるとき。
 (注)
6ヵ月経過後「医療機関等のリハビリ」を受けている場合、医師が診断書に「症状固定」と記載しても脳血管障害による運動機能障害での6ヵ月経過以後の認定は難しくなっているのが実情です。但し、医師の指示のない任意のリハビリは、原則とおり、 「症状固定」になります。詳しくは下記をクリックしてください。
 
(平成24年5月29日付)に係る照会
 
人工肛門・新膀胱・・・平成27年6月改定
 人工肛門又を造設し、かつ、新膀胱を造設し、又は尿路変更術を施したもの
 <認定日>
・等級 ⇒ 2級(注)
・治った日
人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合
人工肛門を造設した日から6ヵ月を経過した日又は新膀胱を
造設した日のいずれか遅いい日。
(初診日から1年6ヵ月を超える場合を除く)
人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合
それらの行った日のいずれか遅い日から6ヵ月を経過した日
(初診日から1年6ヵ月を超える場合を除く)
 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己誘尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
 <認定日>
・等級 ⇒ 2級(注)
・治った日
人工肛門を造設した日又は完全俳尿障害条谷至った日のいず
れか遅い日から6ヵ月を経過した日。
(初診日から1年6ヵ月を超える場合を除く)
人工肛門又は新膀胱を造設し若しくは尿路変更術を施したもの
 <認定日>
・等級 ⇒ 3級(注)
・治った日
人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合
それらを行った日から6ヵ月を経過した日
(初診日から1年6ヵ月を超える場合を除く)
新膀胱を造設した場合
その日
(初診日から1年6ヵ月を超える場合を除く)
 
(注) 
全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。