「国民年金・厚生年金保険認定基準のの一部改正について」
(平成24年5月29日付)に係る照会
 
質問
「(神経系統の障害)2認定要領、(4)ア」について、「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月を経過した日以後に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。」とされているが、診断書記載医師が初診日より1年6月前に「症状固定」としているときに、(日本年金機構の)認定医が「医学的に症状が固定していない」と判断すべき具体的要件をお教えください。
 
入院してリハビリを継続している場合
②週に2回~3回又は週に3回~4回通院してリハビリを継続している場合
③老人健康保健施設などに入所してリハビリを継続している場合
以上などは「医学的に症状が固定していない」ことの要件となりうるでしょうか。また、加えて他に「症状固定していない」との判断に関与することがありましたらお教えください。
 
【質問当部の見解】
上記①~③やこれに準じるものは症状固定していないと考えるべきであると考えるが、指標となるものが無いので当部として見解が示しにくい。
 
【年金給付部 回答】
診断書に症状固定とされていても、機能回復を目的としたリハビリ中であるならば、➀~③のいずれも症状固定していないので不支給としてよいと考えています。なお、症状固定していないと考えられるかどうかは、個別に考えるべきですので例示はいたしません。