精神障害<医療機関発行の診察券
◇ 医療機関発行の診察券
(1) 資料解説
診療録が残っていないことや医療機関の廃院により受診状況等証明書が添付できず、診断書の写し等も添付できない場合については、初診日や診療日(場合によっては担当医)の記載がある受診当時の診察券を参考資料の一つとします。
(2) 初診日を認めるポイント
・診療科と初診年月が確認できる必要があります。医学的見地から請求傷病により受診した可能性が高いと考えられる場合は参考となる他の資料がなくとも認定して差し支えありません。
(例 : 請求傷病が統合失調症で、診察券が精神科のものである場合)
・内科や耳鼻科などの傷病名を特定しにくい診察券であても、参考となる他の資料と併せて初診日を認定してください、本人申立て初診日について医学的見地から妥当な時期であると(年金機構の)認定医が判断した場合、初診日を認定する資料として差し支えありません。
(3) 注意事項
・診察科が数多くある総合病院や大学病院等の場合は、受診している科の名前がきちんと記載してあるか確認してください。
・診療科や初診年月が不明であったり、請求傷病と関係のない診療科であったりする場合は、初診を確認するための資料とはなりません。
・取得可能な医証や紹介状の写し、身体障害者手帳等の診断書の写しなどから初診が確認できない場合のみ審査の参考資料としてください。
・他の傷病で受診したことが判明した場合は初診日を確認するための参考資料とはしないなど、必ず診断書等の医学的見地から整合性・妥当性を確認してください。
診察券 〇〇 〇〇 殿 〇〇才 初診日 H18年 10月 29日 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ご来院の際には本券を受付にご提出ください。 月が変わるたび受付に保険証を提示して検印を受けてください。 こころのクリニック |
◇ 事 例
通院していた病院が廃院のため、受診状況等証明書が添付できず、参考資料として診察券添付した事例。審査の結果、平成18年10月29日を初診日として統合失調症で2級と認定された。子の診察券は精神科のみの病院が発行したため、受診した科が明らかなケースとなる。