相当因果関係
 
1「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいいう。
 
2「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷のとの間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれない。
(上記1、2、は障害認定基準から)
 
 
 
1、障害をもたらした病気の前に原因となった病気(又は負傷)がある場合には、その前の病気(又は負傷)の最初の受診日が初診日となります。障害については、原因となった病気(又は負傷)と後発の病気による障害を一つの障害として扱われます。
2、医学では因果関係がありとしても障害年金の認定ではそれを認めないことがあります。相当因果関係が認められない場合は、別傷病とされます。
 
 
 相当因果関係ありとされる傷病の例示
前の傷病名後の傷病名(負傷は除く)
糖尿病
糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、
糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症
糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、
多発性のう胞腎、腎孟腎炎
慢性腎不全
肝炎肝硬変
結核(化学療法副作用)視力障害
手術(輸血)輸血による肝炎
ステロイド投薬(副作用)大腿骨骨頭無腐生壊死
事故または脳血管疾患精神障害
肺疾患手術後呼吸不全
転移性悪性新生物原発と組織上一致または転移が確認
上記の傷病名は例示に過ぎません、それ以外の病名でも相当因果関係ありと判断さ
れる可能性はあります。
 
 
 
 相当因果関係なしとされる傷病の例示 
前の傷病名後の傷病名
高血圧
糖尿病
脳内出血又は
脳梗塞
近視黄斑部変性、網膜剥離、視神経委縮
 相当因果関係がなくとも関連があれば因果関係ありとされることもあります。
(例、がん発症後のうつ病)