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障害年金は、「障害による日常生活の困難さ・不便さ」に対して支給されます。
 
障害年金は、ほとんどの傷病について対象になっております。
障害により日常生活に支障がある状態であれば障害年金の請求を検討してみましょう
 
 
 
 
疾患例はごく一部で、認定基準に該当する障害がおこる疾患は全て対象になります。
   
  主な傷病と診断書の様式
 
 眼       (様式番号 120号の1)
 白内障、緑内障、脳腫瘍、ブドウ膜炎、視神経萎縮、外傷性無眼球症、網膜色素変性症、
 網脈絡膜萎縮など
 聴覚       (様式番号 120号の1)
 メニエール病、神経性難聴、感音性難聴、突発性難聴、聴神経変性、外傷による内耳障
 害、
薬物による内耳障害など
 
 
 鼻腔機能       (様式番号 120号の1)
 外傷性鼻科疾患など
 
 平衡機能       (様式番号 120号の2)
 中耳性疾患、脳性疾患など
 
 そしゃく、嚥下機能、言語機能       (様式番号 120号の2)
 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、脳血栓など
 
 肢体       (様式番号 120号の3)
 上肢又は下肢の離断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、重症筋無力症、
 関節リュマチ、ビュルガー氏病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、脳性小児まひ、
 筋委縮性側索硬化症(ALS)、変形性股関節症など
 
 精神障害       (様式番号 120号の4)
  統合失調症、躁うつ病、てんかん、知的障害、発達障害など
 
 呼吸器疾患      (様式番号 120号の5)
  肺結核、じん肺、慢性気管支炎、気管支ぜんそく、肺気腫、肺繊維症など
 
 循環器疾患       (様式番号 120号の6-1)
  心筋梗塞、狭心症、大動脈弁閉鎖不全、そう帽弁狭窄症、冠動脈硬化症、大動脈弁
    膜症など
 
 腎疾患       (様式番号 120号の6-2)
  慢性腎炎、慢性腎不全、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、慢性糸球体腎炎など
 
 肝疾患       (様式番号 120号の6-2)
  肝硬変、慢性肝炎、多発性肝膿症、肝がんなど
 
 糖尿病       (様式番号 120号の6ー2)
  糖尿病、糖尿病性とされた合併症
 
 血液、造血器、その他      (様式番号 120号の7)
  悪性新生物等、クローン病、膠原病、家族性地中海熱、なお、がん(悪性新生物)
  につきましては弊所ではお取り扱ってありません。