精神障害<発達障害
国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン(平成28年9月)より
総合評価の際に考慮すべき要素の例
発達障害
1、現在の病状又は状態像
◆ 考慮すべき要素の例
〇 知能指数が高くとも日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮する。
〇 不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア現在の病状又は状態像」のⅦ知能障害等またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。
〇臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮する。
2、療養状況
◆ 考慮すべき要素の例
〇著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。
3、生活環境
◆ 考慮すべき要素の例
〇 在宅での援助の状況を考慮する。
〇 施設入所の有無、入所時の譲許を考慮する。
4、就労状況
◆ 考慮すべき要素の例
〇 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。
〇 執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
〇 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
◆ 具体的な内容例
〇 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。
〇 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着心が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
〇 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適応な行動が見られることなどにより、常時管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
5、その他
◆ 考慮すべき要素の例
〇発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて、考慮する。
〇 知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮する。
〇 知的障害を伴なわない発達障害は、社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であれば、それを考慮する。
〇 青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮する。
◆ 具体的な内容例
〇 療育手帳の判定区分が中度より軽い場合は、発達障害の症状により日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。