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障害基礎年金の障害等級(1級・2級)
(国年法施行令4条の6別表)
障 害 の 状 態 | |
1級 | 1、両眼の視力の和が0.04以下のもの 2、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3、両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4、両上肢のすべての指を欠くもの 5、両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6、両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7、両下肢を足関節以上で欠くもの 8、体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9、前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11、身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | 1、両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3、平衡機能に著しい障害を有するもの 4、そしゃくの機能を欠くもの 5、音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6、両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7、両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8、1上肢の機能に著しい障害を有するもの 9、1上肢のすべての指を欠くもの 10、1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11、両下肢のすべての指を欠くもの 12、1下肢の機能に著しい障害を有するもの 13、1下肢を足関節以上で欠くもの 14、体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15、前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17、身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(注)視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する
厚生年金3級の障害等級
(厚年法施行令3条の8別表第1)
障 害 の 状 態 | |
3級 | 1、両眼の視力が0.1以下に減じたもの 2、両耳の聴力が40センチメートル以上で通常の話声を解することができない程度に減じたもの 3、そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 4、脊柱の機能に著しい障害を残すもの 5、1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの 6、1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの 7、長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 8、1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの 9、おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの 10、1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 11、両下肢の10趾の用を廃したもの 12、前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 13、精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 14、傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働の制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
1、視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
2、指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3、指の用を廃したものとは、指の末節の半分を以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4、趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足趾節関節もしくは近位指節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
障害手当金の障害の程度
(厚年法施行令3条の9別表第)
障 害 の 状 態 |
1、両眼の視力が0.1以下に減じたもの 2、両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 3、そしゃく又は言語機能に相当程度の障害を残すもの 4、脊柱の機能に著しい障害を残すもの 5、1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの 6、1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの 7、長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 8、1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの 9、おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの 10、1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 11、両下肢の10趾の用を廃したもの 12、前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 13、精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 14、傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働の制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
(注)
1、視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
2、指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3、指の用を廃したものとは、指の末節の半分を以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4、趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足趾節関節もしくは近位指節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。