障害年金の額は、障害の程度によって異なります。障害の程度が重くなったときは、増額改定請求を日本年金機構(区・市町村役場)に提出しましょう。より上級の等級に該当すれば、年金の額が増えます。
障害の程度により、永久認定・有期認定があります。
欠損障害などの外部障害は永久認定になるケースが多いですが、内科的障害や・精神障害のように障害の程度が変わる場合は有期認定になります。
有期認定は通常1~5年の範囲で行われており、その期間ごとに「障害を状態確認届」を提出することになります。それでは2級の障害年金を受給している方が、3年有期認定において「障害を状態確認届」を提出後6か月後に1級に該当する障害状態に増進したならば、次の到来する認定日まで待たなければならないのでしょうか?。
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1、障害状態確認届で等級が同じだった場合
更新時に額改定請求書を添付せず、障害状態確認届で等級が変わらなかった場合 | 1年を待たずにいつでも改定請求ができる |
更新時に額改定請求書を添付し、障害状態確認届で等級が変わらなかった場合 | 1年を待たなければ額改定請求ができない(注) |
更新時に障害状態確認届で、下位等級に落ちてしまった場合 | 1年を待たなければ額改定請求ができない |
(注)平成26年4月1日からは、「厚生労働省令で定める」障害の程度が明らかに増進したと認められる場合には1年の待期期間を要せず、額改定請求ができるようになりました。ただし次の障害に限ります。
1年を経過しいなくとも額の改定を請求できる障害
眼・聴覚・言語機能の障害
1、両眼の視力の和が0.04以下のもの
2、両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
3、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼視野がそれぞれ5度以内のもの
4、両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
5、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
7、喉頭をすべて摘出したもの
肢体の障害
8、両上肢の全ての指を欠くもの
9、 両下肢を足関節以上で欠くもの
10、両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
11、一上肢の全ての指を欠くもの
12、両下肢の全ての指を欠くもの
13、一下肢を足関節以上指を欠くもの
14、四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)
内部障害
15、心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装置したもの
16、心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装置したもの
17、人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)
その他の障害
18、6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
19、人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
20、人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿するこ
とをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
とをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
21、脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態に当たることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場に限る)となったもの
22、人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)
2、次回更新時期
(1) 障害(基礎・厚生)年金(20歳前障害基礎年金以外)
① 更新の指定された月の月末が「障害状態確認届」の提出期限になっています。
② 「障害状態確認届」に添付された診断書により
ア)等級が繰り上がる場合➡更新の指定された月の翌月分の年金から改定されます。
・増額された年金は改定された月から支給されます。
(支給とは権利が確定することをいい、実際に支払われるのは、偶数月の15日で、前々月と前月分の2月分が振り込まれます)
(支給とは権利が確定することをいい、実際に支払われるのは、偶数月の15日で、前々月と前月分の2月分が振り込まれます)
・例えば、5月誕生日の方が等級が繰り上げされた場合には、8月に増額された6月・7月月分が振り込まれます。
イ)等級が繰り下がる場合➡更新の指定された月の翌月から3ヶ月を経過した月に減額改定されます(これは返納金の発生するのを避けるためです)。
・例えば、5月誕生日の方は9月に改定されます。
・8月分(減額前の額)と9月分(減額後額)が10月に振り込まれます。
ウ)障害等級非該当の場合➡更新の指定された月の翌月から3ヶ月を経過した月に支給停止になります。
・例えば、5月誕生日の方は9月に支給停止になります。
・8月分の年金額が10月に振り込まれます。以後振込はありません。
(2) 20歳前障害基礎年金
① 更新の7月31日が「障害状態確認届」の提出期限になっています。
② 「障害状態確認届」に添付された診断書により
ア)等級が繰り上がる場合➡8月分の年金から改定されます。
・増額された年金8月分、9月分は10月に振込されます。
イ)等級が繰り下がる場合➡更新の指定された7月の翌月から3ヶ月を経過した11月に減額改定されます(これは返納金の発生するのを避けるためです)。
・減額前の分(10月分)と減額分(11月分)が12月に振込されます。
ウ)障害等級非該当の場合➡更新の指定された7月の翌月から3ヶ月を経過した11月に支給停止されます(これは返納金の発生するのを避けるためです)。
・10月分の年金が12月に振り込まれ、以後年金は振り込はありません。