障害年金全国対応
年金事務所が遠方にある方、年金事務所に行く時間が無い方、
年金事務所とのやり取りが難しい方等
全国の山間部、離島でも大丈夫です。
 
メール(ご連絡)と郵便(診断書、戸籍謄本等の授受)
障害年金裁定請求ができます。
 東京から全国に対応致します。
 
〒124-0006
東京都葛飾区堀切1-40-13-901
大谷社会保険労務士事
社会保険労務士 大谷栄光
 
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常時無料相談を行っております。
  先ずはメール(365日24時間)でお気軽に。
    080-5870-3353   
 
障害年金請求全体的流れ
(一般的な案件の場合)
全 国 版
   
ステップ1  ヒアリング(三密を避けるためメールで行います)
依頼人様ー社労士
初診の医療機関名。
傷病の発生した時期と受診状況。
最近1年間の症状の変動状況や受診状況。
年金加入歴の状況。
 
 
テップ2  年金記録の確認
日本年金事務所-社労士
初診日における保険料納付要件の確認。
直近1年要件、3分の2要件。
国民年金第1号被保険者期間がある場合は保険料免除期間等の確認。
国民年金第1号被保険者期間がある場合は「3号特例該当期間」を確認
 
 
ステップ3  受診状況等証明書の取得
医療機関ー依頼人様
(初診の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合) 
初診の医療機関でカルテがあれば、受診状況等証明書の発行を依頼します。
カルテの保存期間が5年間となっていますので、カルテが破棄さており、受診状況等証明書を取得できない場合もあります。この場合には、当事務所は可能な限り解決に向けて努力いたします。
初診日を証明する受診状況等証明書を添付できない場合で、診断書を作成した医療機関より以前に請求傷病にかかる受診医療機関がある場合
 年金請求日から起算して5年以内に終診がある場合は、5年内のすべての医療機関の受診状況等証明書の添付が求められます。
 
 
ステップ4  診断書の作成依頼
医師ー依頼人様
依頼人様が診断書作成医療機関へご依頼
主治医先生が問診で把握していない依人様の情報(就労歴、日常生活状況等)は予め書面作成し渡します。
 
診断書が完成するまで1ヶ月前後かかります。主治医先生は忙しい業務の中で診断書を作成します。いつできるかは主治医先生に従いましょう。
 
診断書が完成しましたら、診断書はその場で記載内容を確認してください。不備・間違いあれば訂正していただきますようお願いしましょう。また、診断書は弊職が詳細に確認いたします。不備・間違いがあれば主治医先生に訂正をお願いいたします。
 
 
ステップ5 病歴・就労状況等申立書の作成
依頼人様ー社労士
初診日証明書、診断書が揃ったら、その内容に沿って病歴・就労状況等申立書をパソコンで作成いたします。
 
発病から現在までの流れに一貫性・矛盾がないように作成します。
 
 
 
ステップ6 戸籍など必要な添付書類を揃える
依頼人様
住民票、所得(非課税)証明書票はマイナンバーカードの写しで代用できます。
 
加給年金(配偶者様)が加算される場合には、戸籍謄本が必要になります。マイナンバーカードの写しでは戸籍謄本の代用はできません。
 
 
 
 
ステップ7 請求裁定書の作成
社労士
社労士が代理して作成いたします
 
 
ステップ8 請求裁定書の提出
社労士ー日本年金事務所 
社労士が代理して提出いたします。
 
 
ステップ9 受給のお知らせ 
日本年金機構ー依頼人様
年金請求書を年金事務所に提出してから受給の通知書が届くまで
・障害基礎年金 - 3ヶ月程度
・障害厚生年金 - 4、5か月程度
 
 
◆ ご相談は無料です。お気軽にお訊ねください。
 
◆ ご契約の際に着手金、相談料は頂いておりません(審査請求・再審査請求は着手金を頂いております。
◆ 報酬は、障害年金が支給される場合において頂いておりますが、不支給の場合には報酬は頂きせん。
料金・報酬」をご覧ください。
 
 
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