トップページ<保険料納付要件
◆昭和61年4月1日以降(新法要件)の保険料納付要件
障害基礎年金(20歳前初診を除く)
初診日に国民年金の被保険者であり、かつ初診日の前日において次の①原則または②特例を満たしていること。
障害厚生年金
初診日厚生年保険の被保険者であり、かつ初診日の前日に次の①原則または②特例を満たしていること
①原則
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料と免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること。
②特例
初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間および保険料免期間以外の被保険者期間がないこと(初診日が平成38年4月1日前かつ65歳未満に限ります)
(注)初診日が平成3年5月1日前は、「初診日の属する月の前々月」は、「初診日の属する月前の直近の基準月の前月」と読み替えます。 |
保険料納付要件での注意点
1、直近1年要件(特例要件)
初診日の属する月の前々月までの1年間の期間に、60歳以後、外国在住などの強制被保険者以外の期間があっても、その間の強制被保険者期間に未納期間が無ければ保険料納付要件を満たします。
・国民年金加入の場合、60歳に達した日に属する月前直近1年間に保険料の未納期間が無ければ、保険料納付要件を満たします。
・海外在住の場合は、強制被保険者(第1号被保険者)になりませんので、被保険者期間には含まれません。
2、20歳前、60歳以後の厚生年金加入期間
20歳前、60歳以後の厚生年金加入期間は3分の2要件(原則要件)を見る場合は、被保険者の納付済期間となります。
3、合算対象期間
合算対象期間は、被保険者期間の計算には含まれませんので、3分の2要件(原則要件)を見る場合は、合算対象期間が該当するか検討しましょう。
特に、昭和61年3月以前の合算対象期間は複雑な制度です。もし、この期間に国民年金保険料を納付していなく3分の2要件(原則要件)を満たしていなければ、ご相談ください。
合算対象期間があるかもしれません。
合算対象期間があるかもしれません。