令和4年1月1日から眼の障害認定基準が下記のとおり大幅に改正されます。
 
 1 級
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認
数が20点以下のもの
 
  級
両眼の視力のがそれぞれ0.07以下のもの
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和
がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認
数が40点以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著し
い制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
 
  3 
両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和
がそれぞれ80度以下減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
 
 障害手当金
両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、1/2視標による両眼中心視野角度が56度
以下に減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が40点以下に減じたもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程
度障害を残すもの
 
 【改正点
両眼の視力の和」から『良い方の眼の視力』による障害認定基準に変更されます。
 
これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及しいる自動視野計に基づく障害認定基準を創設されます。
 
求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更されます。
 
 これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定が追加されます。
 
 視力・視野の認定基準の改正に伴い、診断書様式を改正されます。
 
改正後の認定基準は、それぞれ次に定めるものにについて適用します。
 新規請求
次の区分に応じて定める日が施行日以後であるもの
ア、障害認定日請求 : 障害認定日※
イ、事後重症請求  : 請求日
ウ、初めて2級請求   : 初めて障害の等級に該当するに至ったとき
エ、障害手当金    : 受給権発生日
 障害状態
 確認届
障害状態確認届の提出期限とされた指定日が施行日以後であるもの
 額改定請求額改定の請求日が施行日以後であるもの
 支給停止事
 由消滅届
支給停止事由が消滅した日が施行日以後であるもの
 ※20歳前障害基礎年金においては、障害認定日又は20歳に達した日のうち、いずれか遅い日
注. 改正前の障害認定基準が適用される場合であっても、診断書様式は新様式が使用されます。
 
 
【参考】令和3年12月31日までの眼の障害認定基準
 
 1 級
両眼の視力の和が0.04以下のもの
 
 2 級
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著し い制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
 
   3 級
両眼の視力が0.1以下に減じたもの
 
   障害手当金
 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度障害
 を残すもの