◇ 初診日証明書類としての医療機関の受付簿
(1) 資料解説
カルテ等の証明書類が不存在により治療内容及び経過が不明であても、医療機関の受付簿等の証拠書類により初診日を確認する手掛かりとなります。
(2) 初診日を認めるポイント
・医療機関の証明する初診年月日が受診受付簿等医療機関の記録に基づいての記載であるか確認してください。
・請求傷病と関係のある診療科の記載があるか確認してください。
・身体障害者手帳等の交付日とセットで初診日を確認するなど、原則(受診していたと推測できる場合)他の資料との組合せで初診日を確認できます。
(3) 注意事項
・請求傷病と関係のある診療科の受診を確認できない場合は初診日を確認できる資料とはできません。
・取得可能な医証や紹介状の写し、身体障害者手帳等の申請時の診断書の写しなどから初診日が確認できない場合のみ審査の参考資料としてください。
・他の傷病で受診していたことが判明した場合は初診日を確認するための参考資料とはしないなど、必ず診断書等の医証との医学的見地から整合性・妥当性を確認してください。
◇ 事 例 1
平成29年1月統合失調症にて請求。受診状況等証明書が添付されているが、治療内容及び経過の概要については不明。医療機関が管理する新患者名簿の写しより傷病名「SZ(精神分裂症)」、初診年月日は昭和57年7月3日と記載があり、昭和57年7月3日を初診日として認定た。
◇ 事 例 2
平成28年11月統合失調症にて請求。初診医療機関の医証はないが、初診医療機関の確認印がある受診受付簿の写しに、初診(平成16年11月9日)の記載有り。受診受付簿の写しにおいて、「傷病名は不明」と記載されているが、受診医療機関が精神単科であること、初診日が診断書の初診日と一致することから、平成16年11月9日を初診日とした。
(ポイント)
受診医療機関が精神単科であることから請求傷病と同一であるとして初診日を確定しています。受付簿等の写しは医療機関の確認印があることが望ましいです。