20歳前に初診日がある場合
2019(平成31)年2月1日から、初診日を証明する手続きが緩和されました。
改 正 前
障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できた場合でも、できる限り初診時の医療機関の証明により、初診日を特定する取扱いとしていました。
改 正 後
(平成31年2月1日年管管発0201第8号)
20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求で、障害認定日が20歳以前であることを確認できた場合の取扱について
20歳前に初診日がある障害基礎年金については、障害認定日が20歳に達した以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳となる。
このため、2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。
このため、2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。
上記の場合、初診日のカルテがなくとも2番目以降の医療機関でカルテ等で初診日が特定できれば、追加で初診日のカルテ等を求めないとしています。
それでは、18歳6か月後の初診日の場合はどうなるのでしょうか。
当該通知には掲載されていなく、従来通りの取扱になりますとなります。つまり、平成27年9月28日付け年管管発0928号「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱について」が適用されることになります。
⇒初診日を特定する医証等がない場合には、第三者証明+参考資料で対応することになります。