【障害認定基準】

1、統合失調症※とその他認定対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定をの取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定すします。

※統合失調症型障害、妄想性障害、気分(感情)障害を含みます。

2、てんかんとその他認定対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定をの取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。

 3、知的障害とその他認定対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定をの取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。

4、発達障害とその他認定対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定をの取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。

 

□ 平成23年7月8日 厚生労働省年金局事業管理課(疑義照会)

  発達障害や知的障害と精神疾患が併発する場合の一例

前発障害後発障害判定
発達障害うつ病同一疾病
発達障害神経症で精神病様態同一疾病
うつ病
統合失調症
発達障害診断名の変更
知的障害(軽度)発達障害同一疾患
知的障害うつ病同一疾患
知的障害神経症で精神病様態別疾患
知的障害
発達障害
統合失調症
前発疾患と病態として出現している場合は同一疾患
(確認が必要)
知的障害
発達障害
その他精神疾患別疾患

 

前発障害うつ病(国民年金)と(後発障害)統合失調症(厚生年金)の請求

Q. 

現在45歳の男性。40歳の時うつ病(国民年金)を発症し医療機関を受診した。現在44歳の時(厚生年金)にパワハラで統合失調症を発症した。発症してから1か月後に通院。まだ、障害認定日は到来していない。うつ病とは相当因果関係はないものとする。うつ病と統合失調症をどのように請求するか

A. 前発障害も後発障害も障害等級2級容認されたものとします。

1、 先ずはうつ病で障害基礎年金を請求します。

2、次に統合失調症で障害厚生年金を請求します。

障害認定日が到来している障害基礎年金(うつ病)で請求します。一旦、障害基礎年金を受給しておき、次に障害厚生年金(統合失調症)が障害認定日が到来されたならば障害厚生年金(統合失調症)を請求します。害厚生年金(統合失調症)が容認されるとうつ病の障害基礎年金と統合失調症の障害厚生年金は併合(加重)認定(1級)されないですが、2級の障害厚生年金が支給されます。2級障害基礎年金→2級障害厚生年金になります。