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初 診 日

 
1、初診日とは、
障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
保険診療、自由診療を問いませんが、接骨院などは含まれません。
 
2、傷病 (①及び②は障害認定基準です。)
 
①「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれに起因する疾病を総称したものをいう。
 
②「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。
 
③相当因果関係→Aの傷病が無ければBの傷病は発症しない。
初診日については、病気又はケガとそれが原因となって発症した病気について初て医師の診察を受けた日が、初診日になります。
→障害をもたらした病気の前に原因となった病気又はケガがある場合は、その前の最初の診察を受けた日が初診日になります。
 
障害については、原因となった病気又はケガと後発の病気による障害を含めて一つの保険事故として扱われます
 
  初診日の具体的な例
状況の具体例初診日となる日
障害の原因となった傷病について、現在かかっている医師又は歯科医師に初めて診療を受けた場合
治療行為又は療養に関する指示があった日
同一の傷病で転医があった場合
一番初めに医師又は歯科医師の診療を受けた日
過去の傷病が治癒し(社会復帰し治療の必要のない状態)、同一傷病で再度発症している場合(社会的治癒)
 
再度発症し医師又は歯科医師の診療を受けた日
傷病名が特定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病で再度発症している場合
対象傷病と異なる傷病名の初診日
 じん肺症(じん肺結核を含む) じん肺と診断された日
障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合
最初の傷病の初診日
先天性の知的障害出生日
発達障害自覚症状があって初めて診療を受けた日
先天性心疾患、網膜色素変性症など
日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状が現れはじめて診療を受けた日
先天性股関節脱臼
①完全脱臼したまま生育した場合
②青年期以後になって変形性股関節症が発症した場合
 
①出生日
②発症後に初めて診療を受けた日
 
 

相当因果関係

 
 
1「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいいう。
 
2「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷のとの間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれない。
(上記1、2、は障害認定基準から)
 
1、障害をもたらした病気の前に原因となった病気(又は負傷)がある場合には、その前の病気(又は負傷)の最初の受診日が初診日となります。障害については、原因となった病気(又は負傷)と後発の病気による障害を一つの障害として扱われます。
2、医学では因果関係がありとしても障害年金の認定ではそれを認めないことがあります。相当因果関係が認められない場合は、別傷病とされます。
 
    相当因果関係ありとされる傷病の例示
前の傷病名後の傷病名(負傷は除く)
糖尿病
糖尿病性網膜症、
糖尿病性腎症、
糖尿病性神経障害、
糖尿病性動脈閉塞症
糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、
多発性のう胞腎、腎孟腎炎
慢性腎不全
肝炎肝硬変
結核(化学療法副作用)視力障害
手術(輸血)輸血による肝炎
ステロイド投薬(副作用)大腿骨骨頭無腐生壊死
事故または脳血管疾患精神障害
肺疾患手術後呼吸不全
転移性悪性新生物原発と組織上一致または転移が確認
上記の傷病名は例示に過ぎません、それ以外の病名でも相当因果関係ありと判断さ
れる可能性はあります。
 
 相当因果関係なしとされる傷病の例示 
前の傷病名後の傷病名
高血圧
糖尿病
脳内出血又は
脳梗塞
近視黄斑部変性、網膜剥離、視神経委縮
 相当因果関係がなくとも関連があれば因果関係ありとされることもあります。
(例、がん発症後のうつ病)
 
3、何故、初診日が重要になるのでしょうか?
①初診日に被保険者である場合は、初診日の属する月の前々月までの保険料納付要件が問われます。1ヶ月でも足りなく保険料納付要件を満たなければ、障害年金は支給されません。詳しくは、保険料納付要件をご覧ください。
 
②初診日に加入していた年金制度により障害年金が支給されます。
 ・国民年金(障害基礎年金)
 ・厚生年金(障害厚生年金)
 ・共済組合(障害共済年金)
 
4、カルテが破棄されていた場合初診日は医証により証明できません。
 
医師法によりカルテの保存期間は、5年間であるからです。
平成27年10月より、初診日の認定についての取り扱いが一部緩和されました。
初診日が証明できないときは、新取扱いで初診日証明ができるようになるケースもございます。通達の内容はかなりの分量がありますです。当事務所までご相談ください。
なお、平成27年9月以前の請求で初診日が確認できないためとして却下された請求についても、新取扱いの基準で初診日確認できる場合には、再度の請求が可能です。
 
 
 
 
 以下、重要な変更点を挙げます。
 
第三者証明による初診日確認の取扱いについて
20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて
(1)20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の基本的取扱いについて
①第三者証明と参考となる他の資料による初診日の確認について
20歳以降に初診日がある障害年金の請求に当たり、初診日に受診した医機関による初診日の証明(以下「医証」という。)が得られない場合においては、第三者証明(医療機関診療を受けていたことについて第三者が申立てることにより証明したもの。以下同じ。)を初診日を合理的に推定するための参考資料とすることとする。
この場合において、20歳以降の初診日については、初診日がどの年金制度に加入していた時期かによって給付内容が大きく異なることを踏まえ、適切に初診日を特定する必要があることから、第三者証明とともに、初診日について参考となる他の資料の提出を求め、両資料の整合性等を確認の上、障害年金を請求する者(以下「請求者」という。)が申し立てた初診日を初診日として認めることができることとする。
 
②第三者証明に「該当する申立てについて
第三者証明は、基本的に次のアからウのいずれかに該当するものであること。
ア、第三者証明を行う者が、請求者の初診日頃の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その状況を申立てるもの
 
イ、第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃に、請求者の初診日頃に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、、その聞いていた受診状況を申立てているもの
 
ウ、第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いて場合に、その聞いていた受診状況を申立てているもの
 
③参考となる他の資料について
①の参考となる他の資料としては、視察券や入院記録などの初診日について客観性が認められる資料が必要であり、医療機関が作成した資料であっても、請求者の申立てによる初診日等を記載した資料は不適当であること。
 
(2)  第三者証明の留意点
①第三者証明を行う者について
「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(厚生年金保険法)」(平成23年3月23日付け年発0323第1号)の別表1で定める第三者証明の第三者の範囲を踏まえ、請求者の民法上の三親等の親族による第三者証明は、認めないこととする。
 
②医療従事者による第三者証明による初診日の確認について
 初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)による第三者証明(初診の医療機関が廃院等により医療機関による医証が得られない場合など)については、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接的に見て認識していることから、医証と同等の資料として、請求者申立ての初診日について他の参考となる他の資料がなくとも、当該第三者証明のみで初診日を認めることができることとする。
なお、医療従事者による第三者証明であっても、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接把握できない立場であった医療従事者が請求者の求めに応じ、請求者の申立てに基づいて行った第三者証明は、これに該当しない。
 
③必要となる第三者証明の数について
上記②の場合を除き、原則として複数の第三者証明があることが、第三者証明を初診日推定の参考資料とするために必要である。
ただし、請求者が複数の第三者証明を得られない場合には、単数の第三者証明であっても、医療機関の受診にいたる経過や医療機関におけるやりとりなどが具体的に示されて、相当程度信憑せいが高いと認められるものであれば、第三者証明として認めることができることとする。
 
④請求時から概ね5年以内の第三者証明の取扱いについて((1)②ウ関係)
1(1)②ウ関係の場合において、第三者が請求者等から初診日頃の受診状況を聞いていた時期が、請求時から概ね5年以内である第三者証明については認められない。
ただし、支給者申立ての初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合であって、他の様々な資料から請求者申立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合には、第三者証明として認めることができることとする。
 
⑤一番古い時期の受診状況等に係る第三者証明の取扱いについて
請求者の初診日頃の受診状況等が不明である場合に、第三者が証明することができる一番古い時期の受診状況等について第三者証明があった場合には、当該資料により申請者資料により申請者が申立てた初診日を認めることができないが、初診日を総合的に判断する際の資料として取り扱うことができることとする。
 
⑥第三者証明の信憑性の確認について
第三者証明により初診日を確認する場合には、上記の資料のほか、可能な範囲で、請求者申立ての初診日について参考となる資料の提出を幅広く求め、それらの資料としての整合性や医学的判断等により、第三者証明の信憑性を確認すること。また、第三者証明の内容に疑義が生じる場合は、必要に応じて第三者に対して電話番号等で確認を行うこととする。
 
(3)第三者証明の確認項目について
第三者証明により請求者が申立てた初診日を適正に判断する観点から、第三者証明については、少なくとも以下の項目を確認することとする。
ただし、一部の確認する項目に記載がないば場合でも、第三者証明の信憑性を総合的に判断すること。
①第三者に関する項目
第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係(初診日頃の関係又は受診状況を聞いた頃の関係)
 
②請求者の初診日頃における医療機関の受診状況に関する項目
 傷病名、初診の時期、医療機関名、住所地・診療科
 
③第三者から見た請求者の状況等に関する項目
 例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載を求めるものとする。
・発生から初診日までの症状の経過
・初診日頃における日常生活上の支障度合い
・医師からの療養の指示などの受診時の状況
・初診日頃の受診状況を知り得た状況 など