事業所概要 |

堀切菖蒲園
事務所名 | 大谷社会保険労務士事務所 |
設立 | 2017(平成29)年4月1日 |
代表者 | 大谷 栄光 (おおたに えいこう) |
所在地 | 〒124-0006 東京都葛飾区堀切1-40-13-901 |
TEL・FAX 携帯 mail | 03-3693-4779 080-5870-3353 oe117sr@ymail.co.jp お問い合わせはいつでも結構です。 |
営業時間 | 月~金 午前9:00~午後12:00 午後1:00~午後5:00 |
休日 | 日曜、 祝祭日 |
![]() お問合せは上アイコンをクリックしてください。 〒124-0006 東京都葛飾区堀切1-40-13-901 TEL:080-5870-3353 ![]() ![]() ![]() 堀切菖蒲園 ![]() ![]() ![]() 弊所から見る東京スカイツリーと隅田川花火大会 ![]() 社会保険労務士 大谷栄光 (令和7年度障害年金価額) ![]() ![]() ※昭和31年4月以日以前生 ![]() ※昭和31年4月以日以前生 ![]() ・子2人まで 1人につき 239,300円 ・子3人まで 1人につき 79,800円 ・18歳になった後の最初の 3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級 ・2級の障害の状態にあ る子 ※上記金額が実際に振り込まれるのは2か月後の令和7年13日からです。 ![]() ![]() A:平均標準月額×7.125/1000 ×平成15年3月までの加入期 間の月数 B:平均標準額×5.481/1000 ×平成15年4月以降の加入 期間の月数 ![]() の1.25倍 ![]() ![]() ら子の加算があります。 ![]() 報酬比例の年金額 ※最低保障額 623,800円 ![]() 報酬比例の年金額×2 ※最低保障額 1,247,600円 ![]() 計算となる被保険者期間の月 数が300に満たないとは、 これを300とします。 ![]() 事由となった障害に係る障害 認定日の属する月後における 被保険者であった期間は、 障害厚生(共済)年金の額の 計算の基礎としません。 ![]() (令和6年度) ![]() ・障害等級1級 月額6,778円(年額81,336円) ・障害等級2級 月額5,450円(年額65,400円) ※ 基準額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。 ![]() 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。 ① 障害基礎年金の受給権者※で あること。 ※ 障害厚生(共済)年金の受給権者(障害等級2級以上)は、障害基礎年金の受給権者であもありますので、障害年金生活者支援給付金の対象となります。 ②前年の所得※1が4,721,000 円※2以下であること。 ※1 障害年金等の非課税収入は 年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。 ※2 扶養親族等の数に応じて増額します。 ・一般の控除対象扶養親族 ・・・38万円 ・特定扶養親族・・・63万円 老人扶養親族 ・同居老親族・・・58万円 ・同居老親族以外・・・48万円 ◆包括的障害等級 障害の程度を認定する場合の準 準となるものは、、国年令別表 、第1及び厚年令別表第1及び厚 年令別表第2に規定されていますが、その障害の状態の基本は、次の通りです。 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。 この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲はおおむねベット周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内にかぎられるものである。 2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度は、 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難、労働により収入を得ることができないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。例えば、家庭の家庭内極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内での生活といえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。 3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限をを加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」について、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の状態がある場合であって3級に該当する) ◇障害手当金 「障害が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 ◆障害手当金の対象とならない障害 1、内科的疾患については、障害認定基準において障害手当金は支給されません。 ・内科的疾患については、臨床所見がある以上はまだ治癒していない状態であり、完全に治癒したとすれば、そもそも障害はないことになります。 ・「治療の効果が期待できない状態になった場合」を特定するのが不可能であるからです。 ◇内科的疾患とは次の疾患をいいます。 ・呼吸器疾患(肺結核、じん 肺、呼吸不全) ・循環器疾患(心疾患、高血圧 症) ・腎.肝疾患、糖尿病による障害 ・悪性新生物による障害 ・ヒト免疫不全ウイルス感染症 その他の疾患 2、精神の障害 ◇統合失調症.統合失調症型障害及び妄想性並びに気分(感情)障害、てんかん、知的障害、発達障害の場合は、障害手当金は支給されません。 ◇気質的精神障害の場合は、障害手当金があります。障害認定要領の例示では「認知症のため、労働が制限をうけるもの」 となっています。 ◇初診日が65歳以上のとき ・初診日に65歳以上の厚生年金保険の被保険者である時は、原則として障害厚生年金のみ支給されます。 ・最低保障額があります。 |
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事務所名 | 大谷社会保険労務士事務所 |
設立 | 2017(平成29)年4月1日 |
代表者 | 大谷 栄光 (おおたに えいこう) |
所在地 | 〒124-0006 東京都葛飾区堀切1-40-13-901 |
TEL・FAX 携帯 mail | 03-3693-4779 080-5870-3353 oe117sr@ymail.co.jp お問い合わせはいつでも結構です。 |
営業時間 | 月~金 午前9:00~午後12:00 午後1:00~午後5:00 |
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