◇ 障害年金の請求の仕方
1、障害認定日請求の障害基礎(厚生)年金
・障害認定日(原則、初診日から1年6月経過した日)に、障害等級に該当している場合障害基礎(厚生)年金の受給権が生じるものです。ただし、保険料納付要件を満たしているものに限ります。
・障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書1枚が必要です。
(注)診断書を作成するには受診していなければなりませんので、障害認定日以後から3ヶ月以内に医療機関で受診しておく必要があります。
ロ)障害認定日から1年を経過して請求する場合
・障害認定日に訴求して最大5年分の障害年金を請求できます。(障害年金請求の時効は5年です。)
・障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書+請求時以前3ヶ月以内に作成された診断書1枚、合計2枚の診断書が必要です。
(注)診断書を作成するには受診していなければなりませんので、障害認定日以後から3ヶ月以内に医療機関で受診しておく必要があります。
・初診日が65歳に達した日の前日※以前であれば、障害認定日が65歳を経過していても障害認定日請求及び遡及障害認定日請求はできます。
※65歳に達した日とは65歳の誕生日の前日になります。従って、障害認定日請求及び遡及障害認定日請求ができるのは65歳の誕生日の前々日前までになります。
・65歳以降になりますと老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が受給できるようになりますが、その場合は、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)との受給選択になります。「年金受給選択申出書」を提出することになります。
障害基礎年金、障害基礎年金+障害厚生年金のほかに、障害基礎年金、障害基礎年金+老齢厚生年金、老齢基礎年金+障害厚生年金を選択できます。いづれか年金額が多い方を選択します。
・初診日から1年6月経過した日(障害認定日)に年金の基本権である受給権は生じていますが、年金の支分権である年金を実際に受け取る権利は5年で時効になります。
例えば、障害認定日から10年を経過して障害基礎(厚生)年金を請求を場合には、請求時から5年前までの分は受給できますが、さらに5年前までの分は時効により受給できません。
・65歳前に老齢年金の繰上げ請求をしている方は障害年金の請求はできません。
2、事後重症請求
・障害認定日に障害等級に該当していなく、その後症状が悪化し障害年金を請求する場合です。また、障害認定日から3か月以内に通院をしていなく当該期間の診断書を作成できない場合も含まれます。
・診断書は障害認定日から3か月以内の現症日の診断書が必要です。
・年金の支給は請求をした翌月分から支給されます。
・65歳に達した日の前日※以降は事後重症請求はできません。
※65歳に達した日とは65歳の誕生日の前日になります。従って、事後重症請求ができるのは65歳の誕生日の前々日前までになります。
・ | 前発障害が3級以下の障害の状態にあったが、その後新たに障害等級に該当する傷病が生じた場合に、前発障害と後発障害を併合します。 |
・ | 前発障害については保険料納付要件は問われません。後発障害について保険料納付要件が問われます。 |
・ | 前発障害の初診日を証明できず、障害年金を受給できなかった場合でも、新たに発生した後発障害と併せると初めて2級以上になる場合も該当します。 |
診療録(カルテ)の保存期間は5年です。
平成27年9月より、初診日確認の新たな取り扱いが始まりました。
初診日証明が取れない方はご相談ください。
初診日(第三者証明) |
新基準の初診日認定の資料等 |
2番目以降の医療機関の証明 |
紹介状(診療情報提供書 |
身体障害者手帳等 |
医療機関の受付簿等 |
医療機関の診察券 |
合算対象期間は非常に複雑な制度です。 日本年金機構の被保険者の記録においてもデーターとしてして記録されていないものもあります。