障害共済年金
 
障害共済年金は、組合員(第2・3・4号厚生年金被保険者)である間に初診日がある傷病により障害の状態になったときに、障害の程度に応じた障害厚生年金として各共済組合が属している国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団が審査をして、支給されます。請求手続きは各共済組合が窓口になっています。
初診日とは、その障害の起因となる傷病のために初めて医療機関にかかったときをいい、傷病名や医療機関、診療科が変わっていても、一番初めに医療機関の診断を受けた日をいいます。
 
 被保険者実施機関
第2号厚生年金被保険者
 国家公務員共済組合及び
 国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者 地方公務員共済組合、全国市町村職員共
 済組合連合会及び地方公務員共済組合連
 合会
第4号厚生年金被保険者 日本私立学校振興・共済事業団
 
・初診日が他の種別の厚生年金被保険者期間にある場合は各実施期間に、
 国民年金の加入期間又は20歳前(第2・3・4号厚生年金被保険者であ
   
る場合を除く)にある場合は、日本年金機構に請求します。
 
・共済組合の事務は、病歴によって小出しに書類を求めてきます。しか
 も、郵送が原則としているため手続きが大幅に時間を要してしまい
 ます。これを防ぐため、先ず、ご自分の病歴を棚卸をしましょう。
 その棚卸をした病歴を共済組合に伝えます(実際に各保険者の窓口へ行
 き詳細な説明を受けるのが一番です。説明を理解するには相当な障害年
 金の知識を要します。)。病歴を踏まえた手続き書類を一括で交付して
 もらえるようにします。そうしないと、ダラダラと手続き書類を求めら
 れます。これは請求者側としては心労が重なり心折れます。
 
・受給権の発生が平成27年9月以前の場合は、従前の障害共済年金が支給
 されます。
障害共済年金請求全体的流れ
(一般的な案件の場合)
   
ステップ1  ヒアリング
依頼人様ー社労士
初診日の医療機関名。
・傷病の発生した時期と受診状況。
・最近1年間症状の受診状況。
・年金加入歴の状況。
 
テップ2  年金記録の確認
年金事務所-社労士
初診日の保険料納付要件の確認。
・直近1年要件、3分の2要件。
国民年金第1号被保険者期間がある場合は保険料免除期間等の確認。
・国民年金第1号被保険者期間がある場合は「3号特例該当期間」を確認
上記事項は年金事務所で確認を取ります。各共済組合には共済組合員だけ記録しか
ありません。
 
テップ 3 事前審査
各共済組合-社労士
事前審査
① 各共済組合に電話で障害年金請求をしたい旨を伝えます。
・比較的簡単な事例の場合はスムーズに必要な書類を送ってくれます。
・初診日の証明が取れない、初診日からかなり年月が過ぎている場合、
 転医が多い場合等は、電話では埒(らち)が明きません。この場合に
 は各共済窓口に出向いた方が良いです。
    相当な障害年金手続の知識がないと理解できないかもしれません。
② 初診日の証明(受診状況等証明書)を取得できない場合
 「受診状況等証明書が添付できない申立書」上記をクリックしてくだ
    さい。
  ご依頼があれば詳しくご説明します。
③ 転医が多い場合は診療を受けた医療機関ごとに初診と終診の年月日を
     電話等で確
認します。初めに共済組合に問い合わせる時は、医療機関
     ごとに初診と終診の年
月日を告げなければなりません。
④ 障害認定日請求をする場合には、障害(精神障害の様に症状に波があ
  る)によっては障害認定日から3年毎ごとの障害の状態を調べます
     で、当該年月にカルテが残っているか調べなければなりません。
  ちなみに、障害厚生年金にはこの作業はありません。
⑤ 共済組合の障害年金手続と日本年金機構の障害年金手続は基本的には 
  同じと思われますが、相違する部分もかなりあります。各共済組の指
  示に従って手続きを進めなければなりません。
    自分で手続きをする場合には障害年金手続をを理解しておかないと、
 手続きに長期間要してしまうこともあります。
 
ステップ4  受診状況等証明書の取得
医療機関ー依頼人様
(初診の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合) 
・初診の医療機関でカルテがあれば、受診状況等証明書の発行を依頼します。
・カルテの保存期間が5年間ですので、カルテが破棄されて受診状況証明書を取
得できない場合もあります。当事務所は可能な限り解
決に向けて努力いたします。
初診日を証明する受診状況等証明書を添付できない場合で、診断書を作成した医療機関より以前に請求傷病にかかる受診医療機関がある場合
 年金請求日から起算して5年以内に終診がある場合は、5年内のすべての医療機関の受診状況等証明書の添付が求められます。
 
ステップ5  診断書の作成依頼
医師ー依頼人様
依頼人様が診断書作成医療機関へご依頼
・主治医先生が問診で把握していない依頼人様の就労歴、日常生活状況等は予め
書面作成し渡します。
・診断書が完成するまで1ヶ月前後かかります。主治医先生は忙しい業務の中で
診断書を作成します。いつできるかは主治医先生に従いましょう。
・診断書が完成しましたら診断書の記載内容を弊職が詳細に確認いたします。
記載漏れ、不備があった場合には主治医先生に追記、訂正を弊職からお願い致します。ただし、医学的な判断に関しては医師の専任事項です。
 
ステップ6 病歴・就労状況等申立書の作成
依頼人様ー社労士
初診日証明書、診断書が揃ったら、その内容に沿って病歴・就労状況等申立書
をパソコンで作成いたします。
発病から現在までの流れに一貫性・矛盾がないように作成します。
・診断書の日常生活能力の判定・程度が該当する障害等級(目安)にレ点が付されていても、病歴・就労状況等申立書の内容が日本年金機構の審査を納得させる内容でないと当該障害等級に該当するとは限りません。診断書に記載されていない部分の日常生活の実際の不便さ、困難さを訴えましょう。裁定請求者が唯一日本年金機構に申立てることができる書類です。弊職がサポート致します。
  
ステップ7 戸籍など必要な添付書類を揃える
依頼人様
・基礎番号番号通知書及び住民票、所得(非課税)証明書票はマイナンバーカードの写しで代用できます。
1、マイナンバーカードをお持ちの場合→マイナンバーカード表・裏面のコピー
2、通知カードをお持ちの場合⇒通知カード+次の①又は②が必要です。
①写真付きの本人確認書類
運転免許所、パスパート、身体障害者手帳などのコピー1点
②写真付きの本人確認書類が無い場合
健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書などコピー2点
・加給年金(配偶者)が加算される場合には、戸籍謄本が必要になります。
これは、婚姻関係や親子関係日ついては戸籍に記載されているからです。現在のところマイナンバーの連携対象外になっています。また、戸籍謄本の取得については、従来は戸籍地のある市町村でのみできましたが、令和6年3月1日より本籍地以外の市町村の窓口でも請求できるようになりました(広域交付)。
 
ステップ8 請求裁定書の作成
社労士
社労士が代理して作成いたします
 
ステップ9 請求裁定書の提出
社労士ー各共済組合 
社労士が代理して提出いたします。
 
 
ステップ10 受給のお知らせ 
各共済組合ー依頼人様
年金請求書を年金事務所に提出してから受給の通知書が届くまで約3ヶ月です。
 
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