メール(ご連絡)、郵便(提出書類)で全国対応ができます。
筋痛性脳脊髄炎ME / 慢性疲労症候群CSF |
コロナ後遺症・接種後遺症も対象になります。
必ず医師の慢性疲労症候群確定診断を受けてください。
平成24年に国が認定事例を公表しました。

弊所へ依頼する前に、主治医先生に診断書を作成して頂けるか確認しましょう。
障害等級2級でも、日中の50%以上は就床しており、自分では屋外への外出等がほ
ぼ不可能となったものとなっております。


※Performance Stetysu(パフォーマンス・ステータス)

一 般 状 態 | |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時には少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自分では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベット周辺に限られるもの |

09.pdf (nenkin.go.jp)を印刷してください。)
PS0 | 倦怠感がなく平常の社会(学校)生活ができ、制限を受けることもなく行動できる。 |
PS1 | 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、疲労感が感ずるときがしばしばある。 |
PS2 | 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である。 |
PS 3 | 全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である |
PS 4 | 全身倦怠感のため、週に数日は社会(学校)や労働(勉学)ができず、自宅にて休養が必要である。 |
PS 5 | 通常の社会(学校)生活や労働(勉学)は困難であるが。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である。 |
PS 6 | 調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。 |
PS 7 | 身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会(学校)生活や軽労働(勉強)は不可能である。 |
PS 8 | 身の回りのある程度はのことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している。 |
PS 9 | 身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている。 |
PSと一般状態区分の障害等級の目安
等級 | 障害の状態 | 症状例と評価 |
1級の 可能性 | PS 9 一般状態区分オ | 障害の程度は、休職し治療に専念しいていも、高度の 全身倦怠感、易疲労、軽微な労作でも著しく遷延化す る疲労感、咽頭痛などの症状が強く続いており終日臥 床状態となっており一般状態区分はオとなっている。 また重症度分類ではPS9に相当する。 |
2級の 可能性 | PS 8 一般状態区分エ | 障害の程度は、治療を行っても、高度の全身倦怠感や 微熱、筋肉痛などの症状が続いており、日中の大半は 横横になっていることが多く一般状態区分はエとなっ ている。 態区分はエとなっている。また重症度分類ではPS8に 相当する。 |
3級の 可能性 | PS5 一般状態区分ウ | 障害の程度は、治療を行っても、激しい疲労感、記 憶力低下、脱力、微熱、頚部リンパ節の腫大などの症 状がなどの症状が続き、軽作業は可能であるが、週 には数日は休息が必要とされており、一般状態区分 はウとなっている。また重症度分類ではPS5に相当 する。 |



ついて
令和3年8月24日付け、厚生労働省年金局事業管理課長から日本年金機構に宛てた事務
連絡があります。(等は慢性疲労症候群、化学物質過敏症を含みます。)
以下、線維筋痛症(慢性疲労症候群)をまとめました。
慢性疲労症候群等については発症直後に確定診断がなされない事例が見られることから、初診日の取扱いにあたっては請求者から提出された診断書、受診状況等証明書等
の提出書類(以下「申立初診日」という。)における診療と慢性疲労症候群等との関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が慢性疲労症候群に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。
具体的には請求者からの提出書類の審査等の結果、以下の(1)から(3)までの
いずれにも該当する場合は、慢性疲労症候群等に係る申立初診日を障害年金初診日と
して取り扱うものとする。
(1)申立初診日において、請求者が慢性疲労症候群等の症状に係る診療を受けてい
たものと認められること。
(2)慢性疲労症候群等に係る確定診断書を行った医療機関が作成した診断書におい
て、申立初診日が慢性疲労症候群等のため初めて医師の診療を受けた日として記載さ
れていること。
(3)発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。
これにより、確定診断や疑い病名が付いた時点ではなく、症状を訴えた時点を初診日
とすることができるようになりました。