上肢の障害     
 
 1級 
(機能障害)
両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢の用を全く廃したもの」という)
・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの。
すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの
なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
 
 2級
(機能障害)
「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有すもの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」とは、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。
 
「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」
とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの。
(イ) 関節の他可動域域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの。
(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの。
 
「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」
とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの。
(イ) 関節の他可動域域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの。
(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの。
 
身体の機能の障害又は長期に渡る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとは、両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。
なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
     

 3級
(機能障害)
一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)ではないが固定装置を必要とする程度の動揺関節)をいう。
 
 障害手当金
(障害機能)
一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すものとは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装置を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。
 (注) 
関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は 「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装置を必要としない程度の動作関節、習慣性脱臼)をいう。
 
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものとは、一上肢に機能障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
 
 
前腕の他動可動域が健側の他可動域の4分の1以下に制限されたものは、上記と同程度の障害を残すもの(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の10号)」)とする。 
 
 
 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア) さじで食事をする。
(イ) 顔を顔を洗う (顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便処置をする (ズボンのところに手をやる)
(エ) 用便処置をする (尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱 (カブリシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱 (ワイシャツを着てボタンをとめる)

 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価
測定方法については、障害認定基準・別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。
 
ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動につい
て参考とする。
   
 各関節の主要な運動は次のとおりである。
 部  位 主要な運動
 肩 関 節 屈 曲 ・ 外 転 
  肘 関 節  屈 曲 ・ 伸 展 
 手 関 節 背 屈 ・ 掌 屈 
  前   腕 回 内 ・ 回 外
  手   指   屈 曲   ・ 伸 展  
 
イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患者の障害をの程度を評価する。
ただし、両側に障害を有する場合にあっては、障害認定基準・別紙「肢体の障害関係の測定法」による参考可動域を参考とする。

ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価す
る。
(ア)筋力 (イ)巧緻性 (ウ)速さ (エ)耐久性
なお、他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を稼働させる筋が弛緩性の麻痺となているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。
 
 
 
 
下肢の障害
 
 1級
(機能障害)
両下肢の機能に著しい障害を有するもの、すなわち、「両下肢の用を全く廃したもの」とは、両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもので、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
 
ア 不良肢位で強直しているもの。
イ 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している。
ウ 筋力が著減又は消失している。
 
ただし、両下肢それぞれ膝関節のみ100度屈曲の強直である場合のように、両下肢の3大関節中単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっも、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。
なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作」に制約が加わることから、その操作を考慮して総合的に認定する。
 
 
   2級
(機能障害)
一下肢の機能に著しい障害を残すもの、すなわち、一下肢の用を全く廃したものをいうとは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもので、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
 
ア 不良肢位で強直しているもの。
イ 関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
ウ 筋力が著減又は消失しているもの。
ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように単に1関節の用を全廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。
 
身体の機能障の障害又は長期に渡る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。 
  
 
  3級
(機能障害)
一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。
 
 
 障害手当金
 (機能障害)
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
関節二著しい機能障害を残すものとは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。
(注)
関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。)に該当する場合は、第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意する。
 
 
一下肢の5趾の用を廃したもの。
(注) 趾の用を廃したものは3級。両下肢の10趾の用を廃したものを参照。 
 
 
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものとは、一下肢に機能障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。