難病とは 
 
発病の機構が明らかでなく治療方法が確立していない希少な疾病であって長期の療養を必要とするものと定義されています。
患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援が推進されています。
難病のうち、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いもので、以下の要件を全てを満たし厚生労働大臣が定める疾患を指定難病とよび、医療費助成の対象としています。
 
 指定難病要件とは
 
① 患者数が本邦おいて一定の人数※に達していないこと。
※ 人口のおおむね1,000分の1(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令において規定
② 客観的な審査基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること。
 
 
ここから障害年金のお話が始まります。
 
 障害認定基準
 
どの部位に障害があるかによって、適用される障害認定基準を特定します。
例えば、眼の障害であれば眼の障害認定基準、上肢・下肢の障害であれば肢体の障害認定基準が適用されます。内科的障害は、呼吸器障害、循環器障害、腎臓・肝障害、血液・造血器・その他の障害はそれぞれの各障害認定基準が適用されます。また、使用する診断書も異なってきます。
 
最も多い内科的障害として、内科的障害認定基準をご紹介しておきます。
  障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとし、身体の機能または長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定します。
 
 
 
 主な指定難病
指定難病は、番号1 球背骨髄性筋委縮症~番号338 進行性家族性肝内汁うっ滞症あります。ここでは主な指定難病を挙げます。指定難病一覧はこちらをクリックしてください。
 
下記の指定難病の病名をクリックしますと難病情報センターの説明に繋がります。 
 
  (指定)難病は、いくつかの検査を経て診断名が確定します。そのために、初診日を特定するのが難しい場合があります。医学的な初診日であれば以前にその原因があるとされる場合があります。一方、障害年金においては相当因果関係のある傷病を初診日としています。前発傷病の原因が後発傷病に至ると考えられる場合に、前発傷病は後発傷病と蓋然性の高い傷病である場合に相当因果関係があるといえます。蓋然性の低い前発傷病は後発傷病の相当因果関係のある初診日とは言い難いです。高血圧、糖尿病等はその後の傷病を誘発する場合があります。だからと言って、高血圧、糖尿病は後発障害と相当因果関係があるとまでは言えない場合があります。
相当因果関係の判断は難しいです。医学的な因果関係と障害年金請求上の相当因果関係は相違します。