皆様の障害年金
障害厚生年金 ・ 障害基礎年金
障害年金の手続は大変煩雑で複雑です。作成する提出書類も多いです。
障害年金の手続きは障害認定基準,法令,通達,通知,疑義照会等に則り手続き
をしなければなりません。弊所はこれらの実務に精通しております。
数々の事例を踏まえて障害年金の手続きを段取り良く進めて参ります。
障害年金のご依頼は経験豊富な障害年金専門の社会保険労務士へどうぞ。
〒124-0006
東京都葛飾区堀切1-40-13-901
障害年金専門
大谷社会保険労務士事務所
社会保険労務士 大谷栄光
常時無料相談を行っております。
先ずはメール(365日24時間)でお気軽に。
休日・祝日でもメールのご返信を致します。
画像認証を省略したい方は oe117sr@yahoo.co.jpにメールをください。
弊所のメールアドレスになります。お手数をお掛け致しますが、ご入力の程お願い申し上げます。
TEL: 080-5870-3353
先ずは、下記の5項目をお知らせください(箇条書きで結構です。)。
下記の傷病をクリックしますと、ご依頼の多い傷病の解説が閲覧できます。
スマホでご覧の方は左上の 三 アイコンをクリックしますとトップページ以外の記事を
ご覧になられます。

当該報酬以外のものはお支払い不要です。ご契約時にその旨の書面を交付しております。
初回(2か月分)に日本年金機構から口座の振込まれた金額で報酬は賄えます。報酬後払いです。予め用意する資金は不要です。
精神疾患に詳しい社会保険労務士です。初診日証明資料全く無し・保険料納付要件満たせない・てんかん(軽度)を除き、精神疾患でのご依頼につきましては現在のところ受給に全員の方の受給につながております。(障害年金の受給を確約するものではありません。) 精神保健手帳の度と障害年金の等級は相違します。精神保健手帳3度の方もご依頼ください。障害年金2級の可能性が大きいです。 |


1 ご相談はメールにてできます。相談料無料です。 |
2 進捗状況に応じて「ご質問、ご指示メール」を送信します。 |
依頼人様は折り返しメールでご回答するだけで必要な手続きができるようになって
おります。
お電話での即答は間違えることもあります。障害年金は複雑です。正しいご回答を
差し上げるためにもメールをご利用ください。また、やり取りは記録に残ります。
メモを取る必要もありません。重要な箇所は印刷できます。
3 必要な現物の書類は全て郵送で行います。 |
送料は差出人側が負担します。

障害年金の受給に関しましては、老齢年金と違いまして大きなハードルが立ちはだかっております。
次の3つの要件をクリアしなければ障害年金の受給権には結びつけません。詳しくは下記をクリックしてください。
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ステップ1 ヒアリング 依頼人様ー社労士 ・初診日の医療機関名。 ・傷病の発生した時期と受診状況。 ・最近1年間症状の受診状況。 ・年金加入歴の状況。 |
ステップ2 年金記録の確認 日本年金事務所-社労士 ・初診日の保険料納付要件の確認。 |
ステップ3 受診状況等証明書取得 医療機関ー依頼人様 ・初診の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合 |
ステップ4 診断書の作成依頼 医師ー依頼人様 診断書作成医療機関へご依頼。 |
ステップ5 病歴・就労状況等申立書の作成 依頼人様ー社労士 ・初診日証明書、診断書が揃ったら、社労士がその内容に沿って病歴・就労状況等申立書をパソコンで作成いたします。 |
ステップ6 戸籍など必要な添付書類を揃える 依頼人様 ・基礎番号番号通知書及び住民票、所得(非課税)証明書票はマイナンバーカードの写しで代用できます。 |
ステップ7 請求裁定書の作成 社労士 ・社労士が代理して作成いたします。 |
ステップ8 請求裁定書の提出 社労士ー年金事務所(全国オンライン) ・社労士が代理して提出いたします。 |
ステップ9 受給のお知らせ 日本年金機構ー依頼人様 年金請求書を年金事務所に提出してから受給の通知書が届くまで ・障害基礎年金 - 3ヶ月程度 ・障害厚生年金 - 4、5か月程度 |
◆ ご相談は無料です。お気軽にお訊ねください。 ◆ ご契約の際に着手金、相談料は頂いておりません(審査請求・再審査請求は着手金を頂いております。) ◆ 報酬は、障害年金が支給された場合において頂いておりますが、不支給の場合には報酬は頂きせん。 「料金・報酬」をご覧ください。 |
①お名前 ②年齢 ③障害名 ④初診日 ⑤お住いの区市町村をご記載ください。
折り返しメールを差し上げます。
土・日・祝日OKです。







