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全国対応です。
皆様の障害年金
障害厚生年金 、障害共済年金、障害基礎年金
今年こそは障害年金取得 !!
障害年金手続は大変煩雑で複雑です。作成する提出書類も多いです。
弊障害年金の手続きは障害認定基準,法令,通達,通知,疑義照会等に則り手続きをしなければなりません。弊所はこれらの実務に精通しております。
数々の事例を踏まえて障害年金の手続きを段取り良く進めて参ります。
〒124-0006
東京都葛飾区堀切1-40-13-901
障害年金専門
大谷社会保険労務士事務所
社会保険労務士 大谷栄光
電話:080-5870-3353
下記@マークをクリックしますとお問い合わせにリンクします。
真夜中でも、会社からでもメールならいつでもご質問ができます。
東京都葛飾区にある社会保険労務士事務所ですが、地方の方のご依頼も受け承っております。
弊所のある葛飾年金事務所で全て弊所が手続きを代行できます。
先ずは、下記の5項目をお知らせください(箇条書きで結構です。)。
①お名前 ②年齢 ③障害名 ④初診日※ ⑤お住いの区市町村
※ 初診日とは、例えば、糖尿病で人工透析に至った場合には糖尿病で最初に診察を受けた時で、A病院(糖尿病で最初に受診)→B病院→C病院と転医がある場合はA病院です。
障害年金手続きの進捗に合わせ、当方からご質問、ご回答メールを差し上げます。
ご依頼人様は、当方のメールのご質問へのお答え、疑問が生じたこと、情報の提供、主治医先生に診断書の作成依頼(受診状況等証明書を含みます)と戸籍謄本等を取得するだけです。書類の作成、年金事務所とのやり取りは全て弊所が代行させていただきます。
報酬は受給できた時のみ |
障害認定日請求、事後重症請求は年金額の2ヶ月分
障害認定日訴求請求・障害手当金は受給額の10%。
請求の仕方は上記をクリックしてください。
着手金、相談料、面談料等は一切頂いておりません。弊所は小規模事業所に該当するため消費税は免税になっております。消費税を頂いて益税にするようなことはしておりません。
当該報酬以外のものはお支払い不要です。
報酬は障害年金が受給できた時のみ生じます。不支給の場合には弊所にお支払いするものは全くございません。予め用意する資金は不要です。
初回に日本年金機構から口座の振込まれた金額で報酬は賄えます。
報酬後払いです。
ご依頼の多い障害
下記の障害名をクリックしますとそれぞれの各論が表示されます。
障害年金の手続きは段取りと時間との勝負です。弊所が段取り良く手続きを進めます。
病歴、就労状況等は依頼人様とメールの遣り取りで行います。
障害年金の手続きは障害認定基準、通達、通知等に基づいて書類のみにより審査が行われております。 ただ単に書類を埋めるだけでは不十分です。あなたの障害の状態を日本年金機構の審査に納得してもらえる内容に仕上げなければなりません。そして、その内容はこれらの規定に沿った内容の書類を作成して、提出しなければなりません。 日本年金機構ではこれらの手続き規定で客観的に書類により審査されます。 当事務所は今までのノウハウと諸規定に沿った障害年金請求を行っております。 |
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の障害年金額は左側(サイドバー)に掲載しております。スマートホンでご覧の方は下部までスクロールしてください。
1 ご相談はメールにてできます。相談料無料です。 |
2 進捗状況に応じて「ご質問、ご指示メール」を送信します。 |
依頼人様は折り返しメールでご回答するだけで必要な手続きができるようになって
おります。
お電話での即答は間違えることもあります。障害年金は複雑です。正しいご回答を
差し上げるためにもメールをご利用ください。また、やり取りは記録に残ります。
メモを取る必要もありません。重要な箇所は印刷できます。
3 必要な現物の書類は全て郵送で行います。 |
送料は差出人側が負担します。
カルテの保存期間は5年間です。必ずしもカルテを必要とするものではありませんが、当該通達・通知等に基づくものでなければ認められるのは非常に困難です。初診日のカルテが保存されていなく、受診状況等証明書(初診日証明)を医療機関が発行できないと言われた方、初診日から5年以上経過した方ご相談ください。 |
身体(精神)の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状で、日常生活が困難であることについて支給されます。 |
障害年金の受給に関しましては、老齢年金と違いまして大きなハードルが立ちはだかっております。
次の3つの要件をクリアしなければ障害年金の受給権には結びつけません。詳しくは下記をクリックしてください。
◇ 初診日が大切な理由。
1、初診日に加入されていた年金制度から障害年金が支給されます。
・初診日が国民年金加入時➡障害基礎年金
・初診日が厚生年金加入時➡障害厚生年金
2、初診日を起算として保険料納付要件を算定する期間を特定します。
3、原則、初診日から1年6月を経過した日(障害認定日)から障害年金を請求できます。
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ステップ1 ヒアリング 依頼人様ー社労士 ・初診日の医療機関名。 ・傷病の発生した時期と受診状況。 ・最近1年間症状の受診状況。 ・年金加入歴の状況。 |
ステップ2 年金記録の確認 日本年金事務所-社労士 ・初診日の保険料納付要件の確認。 ・直近1年要件、3分の2要件。 ・国民年金第1号被保険者期間がある場合は保険料免除期間等の確認。 ・国民年金第1号被保険者期間がある場合は「3号特例該当期間」を確認 |
ステップ3 受診状況等証明書の取得 医療機関ー依頼人様 (初診の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合) ・初診の医療機関でカルテがあれば、受診状況等証明書の発行を依頼します。 ・カルテの保存期間が5年間ですので、カルテが破棄されて受診状況等証明書を取 得できない場合もあります。当事務所は可能な限り解決に向けて努力いたします。 ▢初診日を証明する受診状況等証明書を添付できない場合で、診断書を作成した医療機関より以前に請求傷病にかかる受診医療機関がある場合 年金請求日から起算して5年以内に終診がある場合は、5年内のすべての医療機関の受診状況等証明書の添付が求められます。 |
ステップ4 診断書の作成依頼 医師ー依頼人様 □依頼人様が診断書作成医療機関へご依頼。 ・主治医先生が問診で把握していない依頼人様の就労歴、日常生活状況等は予め 書面作成し渡します。 ・診断書が完成するまで1ヶ月前後かかります。主治医先生は忙しい業務の中で 診断書を作成します。いつできるかは主治医先生に従いましょう。 ・診断書が完成しましたら診断書の記載内容を弊職が詳細に確認いたします。 記載漏れ、不備があった場合には主治医先生に追記、訂正を弊職からお願い致します。ただし、医学的な判断に関しては医師の専任事項です。 |
ステップ5 病歴・就労状況等申立書の作成 依頼人様ー社労士 ・初診日証明書、診断書が揃ったら、その内容に沿って病歴・就労状況等申立書 をパソコンで作成いたします。 ・発病から現在までの流れに一貫性・矛盾がないように作成します。 ・診断書の日常生活能力の判定・程度が該当する障害等級(目安)にレ点が付されていても、病歴・就労状況等申立書の内容が日本年金機構の審査を納得させる内容でないと当該障害等級に該当するとは限りません。診断書に記載されていない部分の日常生活の実際の不便さ、困難さを訴えましょう。裁定請求者が唯一日本年金機構に申立てることができる書類です。弊職がサポート致します。 |
ステップ6 戸籍など必要な添付書類を揃える 依頼人様 ・基礎番号番号通知書及び住民票、所得(非課税)証明書票はマイナンバーカードの写しで代用できます。 1、マイナンバーカードをお持ちの場合→マイナンバーカード表・裏面のコピー 2、通知カードをお持ちの場合⇒通知カード+次の①又は②が必要です。 ①写真付きの本人確認書類 運転免許所、パスパート、身体障害者手帳などのコピー1点 ②写真付きの本人確認書類が無い場合 健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書などコピー2点 ・加給年金(配偶者)が加算される場合には、戸籍謄本が必要になります。 これは、婚姻関係や親子関係日ついては戸籍に記載されているからです。現在のところマイナンバーの連携対象外になっています。また、戸籍謄本の取得については、従来は戸籍地のある市町村でのみできましたが、令和6年3月1日より本籍地以外の市町村の窓口でも請求できるようになりました(広域交付)。 |
ステップ7 請求裁定書の作成 社労士 ・社労士が代理して作成いたします。 |
ステップ8 請求裁定書の提出 社労士ー日本年金事務所 ・社労士が代理して提出いたします。 |
ステップ9 受給のお知らせ 日本年金機構ー依頼人様 年金請求書を年金事務所に提出してから受給の通知書が届くまで ・障害基礎年金 - 3ヶ月程度 ・障害厚生年金 - 4、5か月程度 |
◆ ご相談は無料です。お気軽にお訊ねください。 ◆ ご契約の際に着手金、相談料は頂いておりません(審査請求・再審査請求は着手金を頂いております。) ◆ 報酬は、障害年金が支給された場合において頂いておりますが、不支給の場合には報酬は頂きせん。 「料金・報酬」をご覧ください。 |
①お名前 ②年齢 ③障害名 ④初診日 ⑤お住いの区市町村をご記載ください。
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