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 全国対応です。
       
   皆様障害年金         
今年こそは障害年金取得 !!
障害年金手続は大変煩雑で複雑です。作成する書類も多いです。
弊所は障害年金の障害認定基準,診断書,法令,通達,通知,実務に精通しております。
障害年金のご依頼は経験豊富(障害年金開業10年目)な社会保険労務士へどうぞ。
数々の事例を踏まえ障害年金の手続きを段取り良く進めて参ります。
 
〒124-0006
東京都葛飾区堀切1-40-13-901
障害年金専門 大谷社会保険労務士事
社会保険労務士 大谷栄光
 
下記マークをクリックしますとお問い合わせにリンクします
  お問い合わせ    
常時無料相談を行っております。
先ずはメール(365日24時間)でお気軽に。
    080-5870-3353   
      
 メールと郵便(診断書、戸籍謄本等の授受)障害年金裁定請求ができます。面談も行っております。
 
先ずは、下記の5項目をお知らせください(箇条書きで結構です。)。
 ①お名前 ②年齢 ③障害名 ④初診日※ ⑤お住いの区市町村
※ 初診日とは、例えば、糖尿病で人工透析に至った場合には糖尿病で最初に診察を受けた時で、A病院(糖尿病で最初に受診)→B病院→C病院と転医がある場合はA病院です。
 
障害年金手続きの進捗に合わせ、当方からご質問、ご指示メールを差し上げます。
ご依頼人様は、当方のメールのご質問にお答え又はご依頼人様からのご情報の提供、主治医先生に診断書の作成依頼と戸籍謄本等を取得するだけです。書類の作成、年金事務所とのやり取りは全て弊所が行います。 
 
ご依頼の多い障害 (下記イラストまたは障害名をクリックしますと各障害の解説が表示されます。
上記以外の障害にも対応しております。
 
障害年金の手続きは段取りと時間との勝負です弊所が段取り良く手続きを進めます。
 病歴、就労状況等は依頼人様とメールの遣り取りで行います。
 
障害年金の手続きは障害認定基準通達通知等に基づいて行われております。
これらの規定に沿った内容の書類を作成して、提出しなければなりません。
日本年金機構ではこれらの手続き規定で客観的に書類により審査されます。
当事務所は諸規定に沿った障害年金請求を行っております。
 
 
 
 
 

 1   ご相談はメールにてできま。相談料無料です。

 メールであれば365日、24時間いつでもどうぞ。業務時間時間外のご相談のご回答はなるべく当日中にご回答申し上げますが、翌業務 時間になることもあります。
 

 2  進捗状況に応じて「ご質問、ご指示メール」を送信します。

先ずは、医療機関ごとに時系列的に病歴を箇条書きで結構ですのでお教えください。 
依頼人様は折り返しメールでご回答するだけで必要な手続きができるようになって
 おります。
 お電話での即答は間違えることもあります。障害年金は複雑です。正しいご回答を
 差し上げるためにもメールをご利用ください。また、やり取りは記録に残ります。
メモを取る必要もありません。重要な箇所は印刷できます。
 

 3  必要な現物の書類は全て郵送で行います。

重要な書類(診断書、マイナンバーカードの写し、戸籍謄本等個人情報の書類)はレタ
ーパックライト370円(記録扱い(検索可)、丈夫な封筒付き、ポスト投函OK、郵便受けに配達・不在OK、原則、全国翌日配達(台風、大雪、災害等で3日程度掛かるときもあります。)・・・郵便局又はコンビニで販売しています。)をお勧め致します。
 送料は差出人側が負担します。
 

 4  報酬

報酬は障害年金が受給できたときのみ年金額の2か月分。

但し、障害認定日遡及請求・障害手当金は金額の10%と比較して多い方。当該報酬以外のものは頂いておりません。着手金、相談料、面談料等は頂いておりません。
弊所は小規模事業所で消費税免税事業者ですので消費税は頂いておりません。
 
 初診日を証明できる書類が必要です。
平成27年「初診日確認の新たな取り扱い」がなされています。
カルテの保存期間は5年間です。必ずしもカルテを必要とするものではありませんが、当該通達・通知等に基づくものでなければ認められるのは非常に困難です。初診日のカルテが保存されていなく、受診状況等証明書(初診日証明)を医療機関が発行できないと言われた方、初診日から5年以上経過した方ご相談ください。
     
 
 
 
 
身体(精神)の機能の障害または長期にわたる安静必要とする病状で、日常生活が困難であることについ支給されます。
 
 
障害年金の受給に関しましては、老齢年金と違いまして大きなハードルが立ちはだかっております。
 
次の3つの要件をクリアしなければ障害年金の受給権には結びつけません。
 
① 初診日の証明
③ 障害等級に該当

 
 
◇ 初診日が大切な理由。
 1、初診日に加入されていた年金制度から障害年金が支給されます。
・初診日が国民年金加入時➡障害基礎年金
・初診日が厚生年金加入時➡障害厚生年金
2、初診日を起算として保険料納付要件を算定する期間を特定します。
3、原則、初診日から1年6月を経過した日(障害認定日)から障害年金を請求できます。
 
当社会保険労務士事務所は、上記①初診日、②保険料納付要件、③障害等級に対応するするようご相談・サポートしております。
 
 
障害年金請求全体的流れ
(一般的な案件の場合)
   
ステップ1  ヒアリング(三密を避けるためメールで行います)
依頼人様ー社労士
初診日の医療機関名。
・傷病の発生した時期と受診状況。
・最近1年間症状の受診状況。
・年金加入歴の状況。
 
 
テップ2  年金記録の確認
日本年金事務所-社労士
初診日の保険料納付要件の確認。
・直近1年要件、3分の2要件。
国民年金第1号被保険者期間がある場合は保険料免除期間等の確認。
・国民年金第1号被保険者期間がある場合は「3号特例該当期間」を確認
 
 
ステップ3  受診状況等証明書の取得
医療機関ー依頼人様
(初診の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合) 
・初診の医療機関でカルテがあれば、受診状況等証明書の発行を依頼します。
・カルテの保存期間が5年間ですので、カルテが破棄されて受診状況証明書を取
得できない場合もあります。当事務所は可能な限り解
決に向けて努力いたします。
初診日を証明する受診状況等証明書を添付できない場合で、診断書を作成した医療機関より以前に請求傷病にかかる受診医療機関がある場合
 年金請求日から起算して5年以内に終診がある場合は、5年内のすべての医療機関の受診状況等証明書の添付が求められます。
 
 
ステップ4  診断書の作成依頼
医師ー依頼人様
依頼人様が診断書作成医療機関へご依頼
・主治医先生が問診で把握していない依頼人様の就労歴、日常生活状況等は予め
書面作成し渡します。
・診断書が完成するまで1ヶ月前後かかります。主治医先生は忙しい業務の中で
診断書を作成します。いつできるかは主治医先生に従いましょう。
・診断書が完成しましたら診断書の記載内容を弊職が詳細に確認いたします。
記載漏れ、不備があった場合には主治医先生に追記、訂正を弊職からお願い致します。ただし、医学的な判断に関しては医師の専任事項です。
 
 
ステップ5 病歴・就労状況等申立書の作成
依頼人様ー社労士
初診日証明書、診断書が揃ったら、その内容に沿って病歴・就労状況等申立書
をパソコンで作成いたします。
発病から現在までの流れに一貫性・矛盾がないように作成します。
 
 
 
ステップ6 戸籍など必要な添付書類を揃える
依頼人様
・基礎番号番号通知書及び住民票、所得(非課税)証明書票はマイナンバーカードの写しで代用できます。
1、マイナンバーカードをお持ちの場合→マイナンバーカード表・裏面のコピー
2、通知カードをお持ちの場合⇒通知カード+次の①又は②が必要です。
①写真付きの本人確認書類
運転免許所、パスパート、身体障害者手帳などのコピー1点
②写真付きの本人確認書類が無い場合
健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書などコピー2点
・加給年金(配偶者)が加算される場合には、戸籍謄本が必要になります。
これは、婚姻関係や親子関係日ついては戸籍に記載されているからです。現在のところマイナンバーの連携対象外になっています。また、戸籍謄本の取得については、従来は戸籍地のある市町村でのみできましたが、例話6年3月1日より本籍地以外の市町村の窓口でも請求できるようになりました(広域交付)。
 
 
ステップ7 請求裁定書の作成
社労士
社労士が代理して作成いたします
 
 
ステップ8 請求裁定書の提出
社労士ー日本年金事務所 
社労士が代理して提出いたします。
 
 
ステップ9 受給のお知らせ 
日本年金機構ー依頼人様
年金請求書を年金事務所に提出してから受給の通知書が届くまで
・障害基礎年金 - 3ヶ月程度
・障害厚生年金 - 4、5か月程度
 
 
◆ ご相談は無料です。お気軽にお訊ねください。
 
◆ ご契約の際に着手金、相談料は頂いておりません(審査請求・再審査請求は着手金を頂いております。
◆ 報酬は、障害年金が支給された場合において頂いておりますが、不支給の場合には報酬は頂きせん。
料金・報酬」をご覧ください。
 
 
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 土・日・祝日OKです。