精神障害<新基準の初診日認定の資料等の事例
 
 
◇新基準による初診日の認定に用いる資料等の事例について
 
1、初診日の認定に用いた資料等の事例について
障害年金は、初診日において被保険者であること、また、保険料納付要件を満たしている必要があることから、初診日の判断を適正に行う必要があります。このため、障害年金を請求するに当たっては、初診日を明らかにすることができる書類として、原則として、医療機関による証明書(以下「医証」という。)を求めることになります。しかしながら、初診日から長期間を経て請求する際などには、カルテの保存期間(5年間)の経過や医療機関の廃院等により、初めて受診した医療機関の医証が得られないことがあります。
このような場合には、申請者の状況に応じ、幅広い資料を参照しながら、客観的に初診日を判断することになります。
 
2、新基準による初診日の認定に用いる資料等の事例について
新基準により初診日を認定する際には、第三者証明や、診察券など本人申立て初診日について参考となる資料を確認して初診日を認定します。
また、初診日が特定できなくとも病歴や就労状況、第三者証明等、医学的な見地から一定の期間内に傷病の初診日があることを推定するとともに、保険料納付要件などを考慮し、本人申立て日を初診日として認定できるか判断することになります。
 
◇ 事 例 
 
(概要)
請求 : 平成27年11月
請求傷病 : 統合失調症
申立て初診日:平成2年11月頃
(判定)
2番目に受診した平成4年10月初診のB医療機関(受診期間:平成4年10月~平成23年5月)の受診状況等証明書に、「非定型精神障害の疑い。平成2年5月頃から被害妄想や周囲への過敏症を認めた。当時は自然軽快したが、同年11月より同様の症状を認め、近医(Aクリニック)で構成心薬開始となった」との記載があり、平成2年11月は全期間厚生年金保険の被保険者であるため、本人申立て(平成2年11月頃)を認め、月末の平成2年11月30日を初診日とした。
(ポイント)
相当因果関係を認めて初診日を判断した事例です。
・B医療機関に受診した期間は請求日より5年以上前であり、提出された受診状況等証明書は「初診時の診療録」より作成されたものであるため、請求日より5年以上前に作成された資料(診療録)に基づき作成されたものであることを確認できます。
 
・請求傷病「統合失調症」と「非定型精神病疑い」の相当因果関係を認めた上で、Aクリニックの受診を初診とします。