就労と障害年金
 
就労(仕事)をしていても、障害年金が受給できるかどうかは、外部障害と内部障害かで大きく異なってきます。
 
 外部障害
 視力や聴力、肢体の離断や
 可動域制限の場合
 機能障害により認定
 就労との関係は問われない
 肢体の機能障害、眼瞼痙攣など
 ほぼ見て確認できる個別的
 動作の能力障害により認定
 就労との関係は問われない
 
 内部障害
 精神
 主に能力障害
 援助の状況等を勘案
 検査数値で程度が分かる疾患
 機能障害+能力障害
 軽労働や座業が出来ないことが
 2級と例示
 検査数値で程度を示せない
 難病・癌等
 主に能力障害
 軽労働や座業が出来ないことが
 2級と例示
 
内部障害とは障害認定基準における次のものをさします。
 第8節
 精神の障害
 第10節
 呼吸器疾患疾患による障害
 第11節
 心疾患による障害
 第12節
 腎疾患による障害
 第13節
 肝疾患による障害
 第14節
 血液・造血器疾患による障害
 第15節
 代謝疾患による障害
 第16節
 悪性新生物による障害
 第17節
 高血圧症による障害
 
  内部障害では、身体の状態を医師が診察を通して客観的に判断して記載する
一般状態区分表(精神障害を除く)が非常に重要な事項になりいます
 
一般状態区分表(精神障害を除く)
 区分
 一般状態
 ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることがなく、発病前と同等にふるまえるもの
 イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
 例えば、軽い家事、事務など
 ウ
歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はでき
ないが、日中の50%以上は起居しているもの
 エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外へ外出等がほぼ不可能tなったもの
 オ  
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺にかぎられるもの
 
 一般状態区分と障害等級
 ア
 障害等級不該当
 イ
 3級
 ウ、エ
 2級
 オ
 1級