就労と障害年金
就労(仕事)をしていても、障害年金が受給できるかどうかは、外部障害と内部障害かで大きく異なってきます。
外部障害
視力や聴力、肢体の離断や 可動域制限の場合 | 機能障害により認定 | 就労との関係は問われない |
肢体の機能障害、眼瞼痙攣など | ほぼ見て確認できる個別的 動作の能力障害により認定 | 就労との関係は問われない |
内部障害
精神 | 主に能力障害 | 援助の状況等を勘案 |
検査数値で程度が分かる疾患 | 機能障害+能力障害 | 軽労働や座業が出来ないことが 2級と例示 |
検査数値で程度を示せない 難病・癌等 | 主に能力障害 | 軽労働や座業が出来ないことが 2級と例示 |
内部障害とは障害認定基準における次のものをさします。
第8節 | 精神の障害 |
第10節 | 呼吸器疾患疾患による障害 |
第11節 | 心疾患による障害 |
第12節 | 腎疾患による障害 |
第13節 | 肝疾患による障害 |
第14節 | 血液・造血器疾患による障害 |
第15節 | 代謝疾患による障害 |
第16節 | 悪性新生物による障害 |
第17節 | 高血圧症による障害 |
内部障害では、身体の状態を医師が診察を通して客観的に判断して記載する
一般状態区分表(精神障害を除く)が非常に重要な事項になりいます
一般状態区分表(精神障害を除く)
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることがなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はでき ないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外へ外出等がほぼ不可能tなったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺にかぎられるもの |
一般状態区分と障害等級
ア | 障害等級不該当 |
イ | 3級 |
ウ、エ | 2級 |
オ | 1級 |