10年短縮年金<合算対象期間
合算対象期間一覧表
合算対象期間一覧表
〇:合算対象期間
昭和 36.3 まで | 昭和 36.4 ~ | 昭和 37.12 ~ | 昭和 55.1 ~ | 昭和 57.1 ~ | 昭和 61.4 ~ | 平成 3.4 ~ | ||
1 | 被用者年金制度加入者 | 〇 | ||||||
2 | 同上 (20歳未満又は60歳以上) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 同上 その配偶者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
4 | 被用者年金老齢年金満了受給権者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 同上 その配偶者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
6 | 被用者年金受給資格満了者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7 | 同上 その配偶者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8 | 被用者年金障害年金受給資格 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9 | 同上 その配偶者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10 | 被用者年金障遺族金受給資格 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
11 | 国会議員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
12 | 同上 その配偶者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
13 | 地方議会議員 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
14 | 同上 その配偶者 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
15 | 学生(高校・大学等) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16 | 学生(専修学校・各種学校等) | 〇 | ||||||
17 | 昭和36年4月以後の国籍等取得者 在日期間 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
18 | 国籍等取得海外居住期間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 在外邦人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 脱退手当支給期間(20歳未満) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
21 | 退職一時金支給期間(原資非凍結) | 〇 | 〇 | |||||
22 | 退職・減額退職年金支給期間 (昭和6年4月2日以後生まれに限る) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
23 | 特別一時金支給期間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24 | 任意脱退期間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
25 | 通算対象期間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
26 | 任意加入未納期間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1、①厚生年金・船員保険は昭和36年4月以後公的年金の加入があり、通算1年以 上であること。 ②昭和36年4月1日より前の共済組合員の期間は昭和36年4月1日まで引き続 いた期間であり、1年以上であること。 |
2、老齢基礎年金の額は、すべての方が昭和36年4月1日以後であって20歳以上 60歳未満の期間を基礎として計算されます。このため、第2号被保険者期間として 保険料納付済期間を計算する場合や被用者年金制度の加入期間を保険料納付済 期間に算入する場合においては、公平を期するための措置を講ずることが必要であ ることから、この期間は老齢基礎年金の額の算定対象とはされませんが、同様の額 が各被用者年金制度から経過的加算として反映され、支給されます。 |
3、 昭和61年4月1日前の期間のうち、旧国民年金法において任意加入することが できた方が任意加入しなかった期間(任意未加入期間)。 |
4、5、8、9、10 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に、次の制度の老齢・退職 、障害の受給権者及びその配偶者、遺族の受給権者であった20歳以上60歳 未満の期間に国民年金に任意加入できましたが、任意加入しなかった期間は 合算対象期間とされます。 老齢・退職給付の受給権者については昭和61年4月1日以後の期間も合算 対象期間になります。 ア)厚生年金保険、 イ)船員保険、 ウ)各共済組合、 エ)恩給、 オ)執行官の年金 カ)国会議員互助年金、 キ)旧令共済組合の年金※、 ク)地方公務員の退職金に関する条例に基づく年金、 ケ)戦傷病者戦没者遺族当援護年金(障害、遺族給付のみ) コ)未帰還者留守家族等援護年金(遺族給付のみ) ※ ①陸軍共済組合、 ②海軍共済組合、 ③朝鮮総督府逓信官署共済組合、 ④朝鮮総督府交通局共済組合、 ⑤台湾総督府専売局共済組合、 ⑥台湾総督府営林共済組合、 ⑦台湾総督府交通局逓信共済組合、 ⑧朝鮮総督府交通局鉄道共済組合、 |
6、7 上記のア~クまでの老齢・退職給付を受けるのに必要な期間を満たしている 被保険者及びその配偶者の方の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日 までの60歳未満の期間で国民年金に任意加入できた方が、任意加入しなか った期間は合算対象期間とされます。 |
11、①国会議員の方は昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は国 民年金から適用除外となっており、任意加入もできないことになっていました。 そのため、この期間で60歳未満は合算対象期間になります。 ②昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までは任意加入が可能になりまし た。任意加入しなかった期間は、合算対象期間になります。 なお、国会議員互助年金制度は、一部の経過措置を残して平成18年4月1 日で廃止になりました。 12、国会議員の配偶者の方は昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期 間は、適用除外でしたが任意加入が可能でした。この期間任意加入しなかった 期間は合算対象期間になります。 |
13、①地方議会議員の方は昭和36年4月1日から昭和37年11月30日までまでの 期間は国民年金から適用除外となっており、任意加入もできないことになってい ました。そのため、この期間で60歳未満は合算対象期間になります。 ②昭和37年12月1日から昭和61年3月31日までは任意加入が可能になりま した。任意加入しなかった期間は、合算対象期間になります。 14、地方議員の配偶者の方も地方議員本人と同じ扱いです。 |
15、平成3年3月以前は、20歳以上の昼間部の学生は国民年金に任意加入となっ ていましたが、夜間・定時制・通信制の学生は強制加入となっていました。このた め、平成3年3月以前の期間について夜間・定時制・通信制の学生は合算対象 期間になりません。 16、各種学校のうち、次のものを養成するための学校の生徒であった期間。 (昭和61年4月1日以降のものに限ります。) A)あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師、 B)理容師、 C)栄養士、 D)保健師・助産師・看護師・准看護士、 E)歯科衛生士、 F)診療放射線技師、 G)歯科技工士、 H)美容師、 I)臨床検査技師・衛生検査技師 J)理学療法士・作業療法士、 K)成果衛生士、 I)柔道整復師、 M)視能訓練士 |
17、昭和36年4月1日以後、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日ま での間に日本国籍を取得した方、または永住許可を受けた方などが日本国内に住 所を有していた期間のうち、適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和56 年12月31日までの20歳以上60歳未満の期間 18、中高齢となってから日本国内に住所を有することになった外国人または外国人 であった方で、日本国内に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1日 以後、日本国籍を取得した日等の前日までの20歳以上60歳未満の期間。 19、①日本国内に住所を有していない方の、日本国籍を有していた期間のうち、昭和 36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間。 国民年金は発足以来、海外に居住する方は日本国籍を有している場合で あっても国民年金の適用対象から除外されていました。また、これらの方は昭 和36年4月1日から昭和61年3月31日まで国民年金に任意加入できないと されていました。 ②昭和61年4月1日以後、基礎年金が制度が導入されてからは国民年金に任 意加入できることになりました。 昭和61年4月1日以後任意加入しなかった期間は、合算対象期間となりまし た。 |
20、昭和61年3月31日までに受け取った場合で、かつ、昭和61年4月1日から65 歳に達した日の前日までの間に保険料納付済期間または保険料免除期間を有す ることになった場合に限る。 |
21、昭和36年4月1日から昭和54年12月31日までに退職一時金(原資非凍結※) の支給期間であること。 ※昭和54年12月以前は、組合員期間が1年以上20年未満で退職した場合は、 当時の長期給付であった退職年金や減額退職年金の受給権を有しないため、 掛金の掛け捨て防止の目的で、退職時に退職一時金が支給されていました。 ただし、将来厚生年金等に加入し通算退職年金の受給権を取得する可能性が あるために、通算退職年金をの支給原資を残して(原資凍結)退職一時金を受 給することが原則でしたが、退職一時金の全額(原資非凍結)を受給することも 選択できました。退職一時金を全額受給した場合のその基礎期間は、再就職し た場合を除き年金算定基礎期間から除外され昭和61年4月からは合算対象 期間となりました。 22、昭和61年3月31日以前に退職した各共済組合の組合員は、昭和60年改正法 による改正前の旧法の退職年金または減額退職年金の受給権を取得していま すが、このうち昭和61年4月1日に55歳未満の方(昭和6年4月2日以降に生ま れ た方)は老齢基礎年金の支給対象になります。ただし、既に退職年金または 減額退職年金の額の計算の基礎となっていた組合期間については、保険料納付 済期間には算入されず、合算対象期間になります。 ・減額退職年金とは支給開始年齢55歳以前に年金支給を希望する中途退職 者の方が「55歳と希望する年齢との差1年につき4%を減額」して受け取とるこ とができました。それは、昭和33年国公共済法改正で恩給から共済制度に切 り替え・移行するにあたり経過的に設けられたものです。 |
23、特別一時金が支給された場合において、昭和61年3月以前の特別一時金の計 算の基礎となった保険料納付済期間については、老齢基礎年金および旧国民年 金法の老齢年金・通算基礎年金の支給に関し、保険料納付済期間でなかった期 間とみなされ、この期間は合算対象期間とされます。 特別一時金とは 厚生年金保険および共済組合等の障害年金の受給権者は、昭和60年の法改 正前は国民年金の任意加入することができ、国民年金からも老齢(通算老齢)年 金を受けることができました。ところが60年法改正で、厚生年金保険および共済 組合等の障害年金の受給権者については、国民年金の強制被保険者とされ、か つ、「1人1年金」の原則からいずれかの年金を選択することになりました。このた め、昭和61年4月において厚生年金保険・共済組合等の障害年金、障害基礎年 金(従来の障害福祉年金)の受給権者で、当該年金の受給権を取得した日の属 する月の直近の基準月から昭和61年3月31日までの期間について国民年金の 保険料納付済期間がある方は、特別一時金の支給を請求することができます。 |
24、①国民年金 将来に向かって保険料を納付しても老齢給付に結びつかない方が都道府県知 事の承認を受けて昭和61年3月31日以前に国民年金の被保険者資格を喪失 した場合の任意脱退承認以降の国民年金の被保険者とされなかった期間は、 合算対象期間になります。 ②厚生年金保険または船員保険 将来に向かって保険料を納付しても老齢給付に結びつかない方が厚生労働大 臣の承認を受けて昭和61年3月31日以前にの厚生年金保険または船員保険 被保険者資格を喪失した場合で、昭和61年4月1日から65歳に達するまでの 間に保険料納付済期間または保険料免除期間を有することになった場合の脱 退手当金の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間。 なお、昭和61年4月1日以後に脱退手当金を受けた場合は、合算対象期間と され ず、年金制度未加入期間とみなされます。 |
25、通算対象期間とは 昭和61年3月以前以前は、国民年金や厚生年金保険、各共済組合年金の異なる 制度に加入した期間を通算して一定期間以上であれば、各年金制度からそれぞ れに応じたねんきんを支給するしくみ(通算年金制度)がありました。その際に、 通算の対象となる期間をいいます。 |
26、平成26年4月1日以後、国民年金に任意加入をしたが、保険料未納期間につい ては合算対象期間に算入します。 |