10年短縮年金
10年受給資格期間短縮年金
(平成29年8月1日施行)
◆ 平成29年8月1日から、今までは老齢年金を受給するにためには25年の必要な受給
資格期間が必要でしたが、この受給資格期間が10年に短縮されました。
ベルギ-においては、1ヶ月の納付期間でも年金支給開始年齢になれば老齢年金の
受給権が生じます。つまり、ベルギーにおいては保険料の掛け捨ては一切生じません。
受給権が生じます。つまり、ベルギーにおいては保険料の掛け捨ては一切生じません。
日本においては、平成29年7月までは25年(300月)という世界に例のない老齢年
金受給権獲得に厳しすぎるハードルを掲げていました。いわば300月に1ヶ月でも満
たなければ国家が保険料を没収するような政策を採っていたわけです。
これが、平成29年8月から10年(120月)に短縮されました。アメリカ等主要な国でも
受給資格期間が10年になっておりますので、ようやく世界並みになったといえます。
今まで厳しすぎる日本の受給資格期間で年金の受給権を生じなかった人も今後は10
年で受給資格が 得られていますので、ご自分の権利として、年金額の多寡に限らず老
齢年金を請求しましょう。
◇ 受給資格期間には次のものが含まれます。
② 保険料を免除された期間(保険料免除期間)
◇ 対象の方 (主な年金、一覧はこちらをクリックしてください。)
1、老齢基礎年金、老齢厚生年金
施行日において65歳以上で10年以上~24年の保険料納付済期間、保険料免除期間、
合算対象期間がある方。
2、特別支給の老齢厚生年金
施行日において60歳以上65歳未満で10年以上~24年の保険料納付済期間、保険料免
除期間、合算対象期間がある方。
・男性は62歳以上
・厚生年金期間が1年以上ある方
3、通算老齢年金
施行時において対象15年4月1日以前生まれの方で保険料納付済期間、保険料免除
期間、共済組合期間の期間を合わせた期間が10年以上24年ある方。
4、寡婦年金
平成29年8月1日以降に保険料納付済期間、保険料免除期間が10年以上ある夫が
死亡した場合、10年以上の婚姻期間のあった妻に60歳から65歳の間に支給されま
す。 ※請求書は送付されません。
◇ 新たに年金を受け取るようになる資格期間が10年以上25年未満の方には、日本
年金機構より年金請求書が事前に郵送されました。
平成29年2月下旬~7月下旬
送付時期 (生年月日により異なります) | 年金請求書が送付される方 ※年金を受け始める年齢は男女で異なります | |
① | 2月下旬~3月下旬 | 大正15年4月2日~昭和17年4月1日生まれ |
② | 3月下旬~4月下旬 | 昭和17年4月2日~昭和23年4月1日生まれ |
③ | 4月下旬~5月下旬 | 昭和23年4月2日~昭和26年7月1日生まれ |
④ | 5月下旬~6月下旬 | 昭和26年7月2日~昭和30年10月1日生まれ 【女性】 昭和26年7月2日~昭和30年8月1日生まれ 【男性】 |
⑤※ | 6月下旬~7月上旬 | 昭和30年7月2日~昭和32年10月1日生まれ 【女性】 大正15年4月1日以前生まれ |
⑥ | 6月下旬~7月上旬 | 国家共済 、地方共済、私学共済に加入した期間がある方 (生年月日に関係はないです) |
◇ 上記に該当する事前年金請求書を受けた方に
年金請求書の代行を承っております。
手数料は一律に1件30,000円です。
着手金・出張料・相談料等は頂きません。
◇ お電話、メールをいただければ、こちらから依頼人様の
ご指定の場所へお伺いいたします。
年金請求書の作成から年金事務所等への提出まで
すべて代行いたします。(戸籍謄本、所得証明書等は除きます)
◆加給年金
老齢厚生年金※の額は、受給権者がその権利を取得した当時その方によって生計を維持
していたその方の65歳未満の配偶者または子を有するときは、加給年金を加算した額とし
ます。
※その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例によ
る場合は、240に満たないときは240とみなす)である方に限ります。
る場合は、240に満たないときは240とみなす)である方に限ります。
今回の改正により、20年以上の厚生年金の期間で老齢厚生年金を受給できる方に65歳
未満の配偶者(厚生年金20年未満)を有する場合には、施行日から加給年金が支給され
ます。
・老齢厚生年金の受給権は10年以上の保険料納付済期間等で発生しますが、加給金が加
算されるためには240月(20年)以上の保険料納付済期間が必要です。
◆振替加算
老齢基礎年金の額は受給権者(例えば妻)が、大正15年4月2日から昭和41年4月1
日までの間に生まれた方であって、65歳に達した日において、次のイ)又はロ)のいず
れかに該当するその方の配偶者(例えば夫)(婚姻の届をしていない事実襄婚姻関係と
同様の事情にある方を含みます)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した
日の前日において当該配偶者(例えば夫)がその受給権を有する次に掲げる年金たる
給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限ります)は、本来の規定に定め
る額に、224,700円に改定率を乗じて得た額にその方(例えば妻)の生年月日に応じ
て政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とします。
ただし、その方(例えば妻)が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職
を支給事由とする給付(24月以上のもの又中高齢者の特例のもの)を受けることがで
きるときは、加算されません。
イ) 老齢厚生年金又は退職共済年金でその額の計算の基礎となる期間の月数が 240月以上であるもの受給権者※ ※厚生年金保険の中高齢者の特例等のきていにより当該期間の月数が240 月以上であるとみさされるものを含みます。 ロ) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者※ ※当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害 基礎年金の受給権を有する方に限ります。(1級又は2級の障害厚生(共 済)年金の意味です) |
今回の改正で受給権の発生する方(65歳以上)に配偶者を有し、その方が厚生年金
が20年以上加入した年金を受給できる場合、その方の配偶者に振替加算が生年月日
に応じて施行日から支給されます。
・老齢基礎年金の受給資格は25年から10年に短縮されますが、振替加算の基礎
となる加給年金の要件は上記加給年金と同様です。
◆寡婦年金
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険
者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である
夫が死亡した場合において、次の要件を満たすとき、その死亡した方の妻に支給します。
(20年から10年になりました)
イ)夫の死亡当時夫によって生計を維持していたこと
ロ)夫との婚姻関係(事実上婚姻関係を含む)が10年以上継続していること。
ハ)65歳未満の妻であること
ニ)その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある方でないこと
ホ)その夫が老齢基礎年金の支給を受けていた方でない方
◆ 今回の10年短縮措置を適用しても、
10年の受給資格期間を満たせない方
必見です。
・合算対象期間を合わせれば、老齢年金を
受給できるできる方が相当いらしゃいます。
◇ 10年の受給資格期間を満たしていない方には「お知らせ」通知(圧縮はがき)
が送付されます。送付は未定です。
◆ 合算対象期間を有すれば
10年の受給資格期間を
満たせるかもしれません。
◆ 合算対象期間 (カラ期間ともよばれています)
・老齢基礎年金の受給資格期間をみる場合に期間の計算には算入しま
すが、年金額には反映されません。
・本来なら20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有するすべての人は
国民年金の強制被保険者となるところ、任意加入(加入してもしなくても
良いとされるものです)にしたために任意加入しなかった方を無年金に
しないために考案されたものです。
合算対象期間は老齢基礎年金の受給資格期間を満たすかを判断する
ために用いられる制度です。
◆ 日本年金機構では各人の合算対象期間は把握
していません。
年金請求者が申し出・証明しなければなりません。
◇ サラリーマン(厚生年金、各共済組合年金)の
配偶者の方
◇ 外国国籍、帰化された方
◇ 外国生活(在外邦人)が長かった方