10年短縮年金<対象となる年金一覧
◇ 対象となる年金
1、新法(昭和61年4月1以後)で対象となる年金
① 老齢厚生年金
・ 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の方は、支給開始年齢に達したときに10
年以上の受給資格期間があれば、翌月分から支給開始となります。
年以上の受給資格期間があれば、翌月分から支給開始となります。
・ 保険料納付済期間が10年に満たない方は、不足する保険料納付済月数をこれから納
めることによって受給資格期間を満たすことができます。
厚生年金保険の被保険者でなくとも、2号被保険者及び第3号被保険者以外の方は次
の方法で国民年金の被保険者になり、国民年金のの保険料を納付することができま
す。
の方法で国民年金の被保険者になり、国民年金のの保険料を納付することができま
す。
イ)任意加入
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
・日本国籍を有する方その他政令で定める方であって、日本国内に住所を有しな
い20歳以上65歳未満の方
い20歳以上65歳未満の方
ロ)特例任意加入
昭和40年4月1日以前に生まれた方であって、次のいずれかに該当する方(第2号
被保険者を除く)は特例任意加入できます。
被保険者を除く)は特例任意加入できます。
・日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の方
・日本国籍を有する方であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の
方
方
(その方が老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とす
る給付であって政令で定める給付の受給権を有する方は特例任意加入はでき
ません。)
② 退職共済年金
・「被用者年金制度の一元化法」が先に施行されたましたため、平成29年月の短縮
期間短縮措置の施行時には、一元化前の各共済組合員期間を有する方で、一元
化後に受給権者となる老齢・退職を支給事由とする年金は、「老齢厚生年金」にな
りました。
・60歳に達している方で、受給資格期間の最短年限を満たしていない方の多くの場
合は、60歳に達したときに退職一時金又は脱退一時金の支給を受けています。
合は、60歳に達したときに退職一時金又は脱退一時金の支給を受けています。
退職年金の原資を残していあない方には、退職共済年金の支給はありません。
ただし、退職一時金を返還した場合を除きます。
③ 老齢基礎年金及び特例老齢年金(新法国民年金)
・受給資格期間が25年から10年に短縮されます。
・この改正により、保険料納付済期間の短い方や高齢になって来日された外国籍の方
であっても、厚生年金の被保険者期間や国民年金の保険料納付済期間・保険料免
除期間・合算対象期間が10年以上ある場合は、平成29年8月から受給権者となり
ます。
除期間・合算対象期間が10年以上ある場合は、平成29年8月から受給権者となり
ます。
・65歳前に日本国籍を取得しているか、永住資格の認定を受けている場合は、外国
に居住していた期間も受給資格期間に算入されますので、改正前の受給資格期間
25年を満たすことも可能です。
④ 寡婦年金
・国民年金法の寡婦年金は、死亡した被保険者が受給する予定だった老齢基礎年金
を妻が受給する性格の年金で、かつ、婚姻期間が10年以上と要件も遺族年金より
厳しいことから、受給資格金を25年から10年に短縮措置を適用します。
2、旧法(昭和61年3月31日以前)で対象となる年金
被保険者期間が最短10年で支給される年金は、昭和60年改正法附則の規定により、す
べて通算老齢年金または通算退職年金として支給されます。
べて通算老齢年金または通算退職年金として支給されます。
(注)被用者年金の旧老齢年金、退職年金、特例年金については、最短の受給資格期間
が原則20年のまま改正されておりませんので、従来通りの扱いになります。
が原則20年のまま改正されておりませんので、従来通りの扱いになります。
① 旧国民年金法による通算老齢年金
・通算老齢年金の支給要件だけの改正です。保険料納付済期間だけで10年以上あ
る場合も通算老齢年金となります。
② 旧厚生年金法による通算老齢年金
・坑内員にあっては、坑内員であった期間を3分の4倍した期間が厚生年j金被保険者
期間になります。
③ 旧船員保険法による通算老齢年金
・旧船員被保険者期間の10年の計算は、旧船員被保険者期間を3分の4倍して
120月(10年)になればよいですので、旧船員保険の被保険者期間としては
7年6月になります。
・旧法扱いとなる大正15年4月1日以前に生まれた方は、昭和61年4月から平成3
年3月までの船員たる厚生年金被保険者期間は、10分の9倍した期間が旧船員
保険の被保険者期間となります。
・それ以後の期間は4分の3倍した期間が旧船員保険の被保険者期間となります。
・陸上の厚生年金適用事業所に勤務した期間は旧法船員保険の被保険者期間とみ
なされないため、通算老齢年金の受給資格期間および年金額の計算の基礎となり
ません。
④ 大正15年4月1日以前生まれの方の通算退職年金
・各共済組合法によると、原則20年以上組合期間がなければ、退職年金が支給さ
れませんが、改正により10年に短縮されたのは、20年未満の組合員(定年退職
者の特例を除きます)を有する方に支給される年金は「通算退職年金」と呼ばれま
す。
・退職一時金または脱退一時金の支給を受けている方で、通算年金の原資を残して
いない場合には、今回の10年年金の対象にはなりません。
⑤ 特例老齢年金(旧国民年金)
・旧国民年金法において、保険料納付済期間及び保険料免除期間を合わせて1年
以上ある方が旧陸軍共済組合等の組合期間と合算して受給資格期間が25年で
ある場合に支給される老齢年金です。改正により旧国民年金法の特例老齢年金
については、最短10年に短縮されます。
・恩給法や共済年金の受給資格期間に算定されている期間は、国民年金のみなら
ず、いずれの特例老齢年金の受給資格期間に算入されません。
・特例老齢年金は、新法該当者であっても「特例老齢年金」とよびます。